熊本障害年金サポートセンター │ 運営:たびら社会保険労務士事務所

熊本障害年金サポートセンター

障害年金の専門家が丁寧にサポートいたします!:全国対応可

096-221-1318

電話受付時間 : 9:00~20:00 :土日祝日も対応します!

メール対応は24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

事例2:閉塞性血栓性血管炎(ビュルガー病・バージャー病)(40代・女性)

 疾患名  閉塞性血栓性血管炎(ビュルガー病、バージャー病)
 年代・性別  40代・女性
 経過・症状  最初は足の冷感やむくみなどを感じていた。次第に両足のふくらはぎにシビレや痛みを感じるようになり、歩けずにその場に立ち尽くすこともあった。何件もの病院を受診したが、痛風、レイノー症候群、閉塞性動脈硬化症など診断名はバラバラであった。ある病院で血管造影検査を受けたところ、ビュルガー病であることが判明。初診から5年以上が経過していた。それからも症状は悪化の一途を辿り、病名が判明してから10数年後には、車いすでの生活を余儀なくされていた。下腿動脈のバイパス手術を受けた後は、術前より症状は改善し、ほんの短い距離であれば不安定だが歩けるようになった。しかし、数10メートル歩くと、激しい痛みで歩行が不可能になる。
 請求の過程  初診日が約20年前ということで、何件もの病院を当たりましたが、どこにもカルテは残っていませんでした。保険会社に問い合わせたところ、入院給付金を請求した時の診断書が残っており、それを初診日の証明として事後重症請求を行いました。
 結果  3級での障害厚生年金の支給が決定した。
 寸評  障害年金には、『疼痛は、原則として障害年金の対象とはならない。ただし、一定の場合で、軽易な労働以外の労働に支障がある程度のものは、3級とする』というルールがあります。この事例は、厚生年金加入期間中に初診日がなければ、不該当になっていたものです(障害基礎年金には3級はないため)。保険会社に診断書が残っていたのが幸いしました。客観的に初診日を証明できるものがあれば、医療機関の証明がなくても初診日を証明出来ます。諦めずに探してみましょう。
 また、現在の主治医が、障害年金に対して理解を示されたことも大きな要因です。日常生活能力については、詳細なヒアリングの上で、私の方で聞取り書を作成しました。これを主治医に渡して、診断書作成の際の参考にしていただきました。今回のように「原則対象外」となっている傷病については、診断書の書き方が決定に大きな影響を与えます。
 非常に難しい案件でしたが、無事結果が出て私もホッとしています。しかし、もっと早く障害年金のことを知っていれば、もっと前から申請できた訳ですし、こんなに苦労しなくて済んだ筈です。この制度が広く認知されることを望みます。
この方のアンケートは、コチラからご確認頂けます。
Return Top