事例2:閉塞性血栓性血管炎(ビュルガー病・バージャー病)(40代・女性)
疾患名 | 閉塞性血栓性血管炎(ビュルガー病、バージャー病) |
年代・性別 | 40代・女性 |
経過・症状 | 最初は足の冷感やむくみなどを感じていた。次第に両足のふくらはぎにシビレや痛みを感じるようになり、歩けずにその場に立ち尽くすこともあった。何件もの病院を受診したが、痛風、レイノー症候群、閉塞性動脈硬化症など診断名はバラバラであった。ある病院で血管造影検査を受けたところ、ビュルガー病であることが判明。初診から5年以上が経過していた。それからも症状は悪化の一途を辿り、病名が判明してから10数年後には、車いすでの生活を余儀なくされていた。下腿動脈のバイパス手術を受けた後は、術前より症状は改善し、ほんの短い距離であれば不安定だが歩けるようになった。しかし、数10メートル歩くと、激しい痛みで歩行が不可能になる。 |
請求の過程 | 初診日が約20年前ということで、何件もの病院を当たりましたが、どこにもカルテは残っていませんでした。保険会社に問い合わせたところ、入院給付金を請求した時の診断書が残っており、それを初診日の証明として事後重症請求を行いました。 |
結果 | 3級での障害厚生年金の支給が決定した。 |
寸評 | 障害年金には、『疼痛は、原則として障害年金の対象とはならない。ただし、一定の場合で、軽易な労働以外の労働に支障がある程度のものは、3級とする』というルールがあります。この事例は、厚生年金加入期間中に初診日がなければ、不該当になっていたものです(障害基礎年金には3級はないため)。保険会社に診断書が残っていたのが幸いしました。客観的に初診日を証明できるものがあれば、医療機関の証明がなくても初診日を証明出来ます。諦めずに探してみましょう。 また、現在の主治医が、障害年金に対して理解を示されたことも大きな要因です。日常生活能力については、詳細なヒアリングの上で、私の方で聞取り書を作成しました。これを主治医に渡して、診断書作成の際の参考にしていただきました。今回のように「原則対象外」となっている傷病については、診断書の書き方が決定に大きな影響を与えます。 非常に難しい案件でしたが、無事結果が出て私もホッとしています。しかし、もっと早く障害年金のことを知っていれば、もっと前から申請できた訳ですし、こんなに苦労しなくて済んだ筈です。この制度が広く認知されることを望みます。 |