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事例1:脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)(40代・男性)

 疾患名  脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)
 年代・性別  40代・男性
 経過・症状  通勤中に交通事故に遭い、そのまま救急車で病院に運ばれた。入院当初から激しい吐き気と全身の痛みに苦しめられる。それを医師に訴えるも、「もう治っている筈だ」と仮病のような扱いを受けた。転院し、そこでの検査の結果、脳脊髄液減少症との診断が下される。めまいや吐き気の他に立位性の頭痛、体温調整が出来ないなどの症状あり。3回のブラッドパッチ療法の後、現在は症状はピーク時より回復しており、軽作業だが仕事をすることも出来ている。しかし、気圧の変化によって、吐き気や頭痛といった症状が発生する。
 請求の過程  当初、医師や看護師、ソーシャルワーカーなどから、障害年金は絶対に無理だと言われいました。そして私が依頼を受けたのですが、某年金事務所で記録を確認していた際に、相談員から、「この人、現在は働いているんですね?だったら障害年金は無理なのでしない方がいいですよ。」と言われ、ひと悶着ありました。
 結果  3級での障害厚生年金の支給が決定した(3年の遡及あり)。
 寸評  非常に特殊な疾患であり、平成24年に「認定が困難な疾患の認定事例」として、4つの疾患について通達が出ていましたが、その内の1つに数えられるものでした。それ故に、請求の際には検査結果やお薬手帳、この病気のガイドラインなどの添付資料をいくつか用意しました。さらに、誤解を招きそうな部分については意見書を付けるなど、請求にはかなり頭を悩ませました。その甲斐もあって、無事支給が決定しました。
 医療関係者であっても、障害年金について充分な知識を有しているとは限りません。したがって、無理だと言われても、簡単には諦めないでいただきたいと思います。
 また、年金事務所の窓口において、法的な根拠もなく障害年金は無理だという、請求者の権利を奪う発言は絶対に許されるものではありません。
この方のアンケートは、コチラからご確認頂けます。
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