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事例7:関節リウマチ(50代・女性)

 疾患名  関節リウマチ
 年代・性別  50代・女性
 経過・症状  20代の頃、腕に激しい痛みを感じて病院を受診。当初は三十肩ではないかと言われたものの、翌月には肩の痛みや関節のこわばりを覚え、また、指の関節が腫れあがった。再度病院に行き血液検査を受け、関節リウマチであることを告げられる。
 それからは、手や足の痛み、発熱、倦怠感に悩まされ、家事や育児にも支障をきたすようになった。30代半ば頃に若干の改善はあったものの、第2子出産の数か月後くらいから再度症状が悪化。激しい痛みと共に手首が大きく腫上がり、また、指の関節が変形し、日常生活にも大きな支障が出るようになった。
 現在はピーク時と比べると痛みは軽減したものの、両手首は固まってしまい、さらに左手5指全廃、右手人差し指は骨の破壊により曲げることが出来ない。足指の変形と痛みにより、長時間の立位も辛い状態である。身体障害者手帳2級。
 請求の過程  初診の病院に問い合わせたところ、初診日は(三十肩と診断された)平成2年1月だと言われていました。実際に受診状況等証明書(初診日証明の為の書式)を取ってみると、(初診日は)翌月になっていました。恐らく主治医が関節リウマチの確定診断をした日を初診日と思われたのだと思います。そこで、その病院の診察券(初診日の記載あり)のコピーと、私からの意見書を添えて請求に臨みました。その後、無事に障害基礎年金が認められることになるのですが、その初診日はやはり三十肩で受診した平成2年1月の日付になっていました。
 結果  2級での障害基礎年金支給決定。
 寸評  前記の様に、医療関係者であっても、障害年金のルールを理解していないケースは少なくありません。特に初診日は非常に重要な意味を持っていますので、間違ったやり方をすると、不本意な結果がもたらされることもあり得ます。ご自分で請求をされる方は、重々ご注意頂きたいと思います。
 今回は事後重症での決定となりました。事後重症請求は請求して初めて受給権が認められ、請求した月の翌月から年金が支給されます。要するに、過去には遡って支給されないのです。今回のご依頼者様の場合は、何年も前から(障害年金が)認められてもおかしくない状態にありました。お聞きしたところ、障害年金の制度は知っていたものの、自分は無理だとお考えになっていたとのことでした。障害年金が支給されたからと言って、病気が治るものではありません。しかし、年金が支給されれば、そこから治療費を払うことも出来ますし、生活費の足しにもなります。また、定期的な収入が入ることで、幾分かの不安を和らげることも出来るでしょう。貰える筈の方が請求をしないのは、とても残念なことです(勿論、請求するか否かはご本人様が決めることですが)。障害年金には複雑なルールがあります。諦める前に、先ずはご相談下さい。一緒に可能性を探りましょう。
この方のアンケートは、コチラからご確認頂けます。
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