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事例16:左大腿骨頭壊死症(40代・男性)

 疾患名  右大腿骨頭壊死症
 年代・性別  40代・男性
 経過・症状  約10年前、腰や臀部の痛みを感じるようになり、その後は右股関節周辺にも痛みを感じるようになった。A整形外科を受診するも原因は分からず。痛みが悪化したことからB病院に転医しMRI検査を行ったところ、右大腿骨頭壊死症であると診断された。治療のため、さらにC病院に転医。医師からは、手術をするのであれば自分の関節を温存する方法と、人工関節へ置換する方法があることを説明された。壊死の範囲や年齢等を考慮し、前者を選択。手術のためD病院へ転医し、大腿骨回転骨切術を施行された。その後はリハビリも行ったが、退院時でも松葉杖なしでは歩行が困難な状態だった。会社では立位での仕事をしていたが、事務職への配置転換もなされた。最初に痛みを感じてから約2年後、右股関節の激しい痛みを感じD病院を受診したところ、大腿骨頭の圧潰が起きていることが判明。入院し、右人工股関節置換手術を受けることになった。
 請求の過程  今回は熊本県外の方からのご相談でした。当初ご自分で手続きを進めており、このケースの場合は、人工股関節挿入が初診日から1年6か月以内なので、現在の診断書1枚だけで障害認定日請求(遡及請求)が可能だと(年金事務所で)説明されていました。しかし、実際に書類を準備して提出したところ、人工股関節挿入は初診日から約2年後のことであり、この場合は事後重症請求(遡りのない請求)しかできないと説明をされ、仕方なくこれに従いました。しかし、年金事務所での説明に不信感を覚え、何とか障害認定日請求はできないものかと、いくつかの社労士事務所に相談をしました。幣事務所にご相談があったのはここからです。障害認定日当時の状態を詳しくヒアリングしたところ、当時は松葉杖なしでは歩けない状態であり、障害の状態として3級はともかく、障害手当金には該当するのではないかと考えました。そこで、D病院の主治医に、当時のカルテの状態から障害手当金のレベルである「一下肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの」に該当するかを尋ねたところ、該当するとの回答がありました(※寸評参照)。そこで、改めて障害認定日請求をやり直すことにしました。
 結果  3級での障害厚生年金支給決定(5年の遡り支給あり)。
 寸評  今回のケースは、年金事務所での誤った説明により、大きな不利益を受けそうになったケースです。勿論、窓口職員も人間ですので、全ての説明の誤りを咎めるつもりはありません。ただ、今回は、先にご本人様が提出した段階で人工股関節置換が(初診日から)1年6ヵ月以内ではないことに気付いた段階で説明の誤りを認め、障害認定日請求を行うのであれば、初診日から1年6ヵ月時点の診断書が新たに必要である旨を伝えれば良かっただけです。それをせずに事後重症請求しかできないと説明しているのは如何なものか。対応に疑問を感じざるを得ません。
 ところで、大腿骨頭壊死症で障害年金の請求を行う場合、人工骨頭や人工関節を挿入置換したケースが多いことと思われます。では、人工関節等を挿入置換していない場合は認定されないかというと、勿論そんなことはありません。障害認定基準に定める障害状態にあれば、当然に認定されます。因みに“請求の過程”で記した通り、この方の初診日から1年6ヵ月経過日当時の状態は、「3級」相当ではなく「障害手当金」相当です。障害の状態が「傷病手当金」相当であっても、傷病が治っていない(症状が固定していない)場合は3級に認定するというルールがあります。良ければ覚えておいて下さい。

この方のアンケートは、コチラからご確認頂けます。
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