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事例17:腰椎椎間板ヘルニア、頚椎椎間板ヘルニア(30代・女性)

 疾患名  腰椎椎間板ヘルニア、頚椎椎間板ヘルニア
 年代・性別  30代・女性
 経過・症状  約1年半前に交通事故に遭い、病院に救急搬送された。息をするのも辛い程の痛みがあり、いくつかの病院を経てMRI検査で胸骨の骨折が判明した。暫くは骨折治療のため安静にしていたが、その後、立ったり歩いたりするのも辛い程の腰や首の痛みに悩まされるようになり、腰部のヘルニアであることが判明。左足の痺れも酷くなったことで手術を施行。術後は痛みや痺れが緩和されたが、直ぐに再燃し、2回目の手術を余儀なくされた。
 現在も左足の裏側から足指先にかけての感覚がなく、ふくらはぎの感覚が鈍く痺れもあるため、思うように足が上がらず、少しの段差にも足を取られてしまう。職場の配慮により、椅子に座っての業務が認められているが、疲れにより痛みや痺れが増し、左足が痙攣してしまうこともある。身体障害者手帳4級。
 請求の過程  最初にお会いした時の感想として、障害の状態としては3級で認められるかどうかだろうと思いました。しかし、日常生活動作について詳しくヒアリングをすると、足裏に感覚が無くふくらはぎに痺れがあるため、片足立ちは両足ともに全く出来ないこと、歩行時も少しの段差に足を取られてしまうこと、床に座ってしまうと立ち上がることができないこと、階段は手すりに掴まって一歩ずつ(右足を1段上げて左足をそれに添える形)手の力も使ってゆっくりしか登れないこと等が分かりました。これらのことを書面にまとめ、診断書作成の際に主治医に情報提供を行いました。また、病歴・就労状況等申立書(以下、申立書)の中でも、日常生活における困難さを詳細に記し請求に臨みました。
 結果  2級での障害厚生年金支給決定。
 寸評  この方の身体障害者手帳(以下、手帳)の等級は4級です。障害年金は3級まで(障害基礎年金は2級まで)しかないので、手帳が4級では年金は貰えないと思っている方は多いと思います。ですが、今回の事例でも分かるように、手帳と年金の等級は必ずしも一致しません。良ければ覚えておいて下さい。
 それと、今回の年金請求にあたって、別段特別なことをした訳ではありません。診断書作成の際に日常生活の状況を詳しくヒアリングして書面にまとめ医師に渡したこと、そして申立書を詳細に書いたことです。たったそれだけ?と思うかも知れませんが、一般の方がご自身で手続きをされる場合は、この辺りが疎かになっているような印象があります。不利益を受けないためにも、しっかりと行うことが大切です。とは言え、何を伝えるべきか、何を書くべきか分からないというのが正直なところではないでしょうか?少しでも不安を覚えるのであれば、無理をせずご相談頂きたいと思います。

この方のアンケートは、コチラからご確認頂けます。
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