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事例19:左変形性股関節症(50代・女性)

 疾患名  左変形性股関節症
 年代・性別  50代・女性
 経過・症状  約4年前から左臀部の痛みを自覚するようになった。それから約2年後には、左股関節が、痛みと共にコキコキと音がするようになった。A整形外科を受診したところ、変形性股関節症と診断され、医師からは、症状が改善することはなく、悪化したら人工関節を挿入しなければならないと告げられた。その後、知人から紹介された整骨院を受診したところ、そこの柔道整復師から「足の長さが違う」「かなり酷い状態だ」と言われ、大きな病院を受診することを勧められた。そこでB病院を受診。やはり変形性股関節症と診断され、その約2ヵ月後には人工関節挿入の手術を受けた。挿入前よりは痛みも少なくなったが、それでも長時間の立位や歩行により、左股関節に鈍痛を感じる。
 請求の過程  この方は当初ご自身で手続きをすべく、某年金事務所に相談に行きました。しかし、窓口担当者の態度が横柄で、さらに「人工関節を入れているからと言って、必ず貰えるものではない」「支給されても大した金額ではない」といった説明をされ、「こんなに不愉快な思いをしなければならないなら」、と一旦は諦めてしまいました。それから約1年後、娘さんからの勧めもあり、今度は専門家に相談しようと考えました。弊事務所にお電話を頂いたのはここからです。話を聞くと、初診日からまだ2年も経過しておらず、また、初診日から約3ヵ月後には人工関節を挿入していることが分かりました。そこで、A整形外科で受診状況等証明書を、B病院で診断書(現在の診断書1枚)を書いて貰い、遡及請求を行いました。

※本来は障害認定日から1年以上経過した後に行う障害認定日請求(遡及請求)の場合は、障害認定日当時と現在の2枚の診断書が必要です。ですが、今回のように障害認定日の特例(人工関節挿入など)に該当する場合は、現在の診断書1枚で遡及請求が可能です。

 結果  3級での障害厚生年金の支給決定(1年4ヵ月の遡及あり)。
 寸評  今回の案件は、初診日が5年以内であり、かつ等級がはっきりしていますので(人工関節:3級)、請求の難易度はそれ程高いものではありません。にも関わらず、窓口での説明は如何なものかと思います。勿論、私はその時に居合わせた訳ではありませんので、具体的な内容は分かりません。ですが、実際に説明を受けて(一度は)諦めてしまったことは、やはり問題だと言えるでしょう。この方の場合は、その後の受給に結び付くことが出来ましたので良かったのですが、窓口職員の発言によっては、請求する権利を奪うことにも繋がりかねません。これまでにも年金事務所窓口で「その程度の障害では難しい」等と言われたというご相談を何度かお受けしております。そして、(その全てではありませんが、)その後の受給に結び付けた実績もあります。年金事務所や他の社労士から、受給は難しいと言われた方であってもお話は伺います。一緒に可能性を探りましょう。
この方のアンケートは、コチラからご確認頂けます。
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