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事例5:関節リウマチ(40代・女性)

 疾患名  関節リウマチ
 年代・性別  40代・女性
 経過・症状  12年ほど前、手指の痛みこわばりを感じ近医を受診。関節リウマチの疑いありと言われ、紹介状を持って大病院を受診。検査の結果、確定診断がなされる。しかし、その後はあまり痛みを感じず、また、アルバイトが忙しかったこともあり、6年ほど受診をしていない期間が続いた。
 6年ほど前から肘、膝に痛みが出現、足首の腫れも認められた。知人から勧められた病院を受診し、またも関節リウマチと診断される。その後、症状は徐々に悪化し、歩行にも支障をきたすようになった。いくつかの病院を転院し、現在に至っている。立ったり座ったりの動作が困難で、杖なしでの歩行は不可能。また、杖を突いても不安定であり、歩行には危険を伴う。
 請求の過程  初診日が12年前ということで、まずはその証明をするのが最初の難関でした。初診の病院にはカルテは破棄されていましたが、2番目の病院には残っており、そこで受診状況等証明書と(最初の病院から2番目の病院への)紹介状のコピーを取得することが出来ました。しかし、紹介状を見ると、何故か日付が入っておらず、これだけだと初診の証明としては弱いと考えました。そこで、当時の診察券がないか尋ねたところ、ご本人様がきちんと保管されており、また、その裏には初診日と思われる年月(日にちは入っていない)が書かれていました。その年月が初診日である確証はありませんが、2番目の病院を初めて受診した年月と一緒であることが分かりました。そこで、紹介状を書いて貰ってから1週間以内に2番目の病院を受診した覚えがあること、紹介状を書いて貰っているのであれば、通常直ぐに受診をしたとみるのが、常識的な考え方である趣旨の(私からの)意見書を添付して請求に臨みました。
 結果 2級での障害基礎年金の支給が決定した。
 寸評  今回は、初診日の病院にカルテが残っていなかった事例です。この場合、診察券が初診日の証明に繋がることがあるというのは、ご存知の方もいるのではないでしょうか?しかし、気を付けて頂きたいのが、受診した診療科によっては、あまり有力な証拠とはならない可能性があるということです。実際、内科や整形外科などは、特殊な病気でなくても(風邪やねん挫などでも)受診した経験がある方は多いと思います。初診日とは、障害の原因となった傷病において、初めて医師等の診療を受けた日を指します。したがって、その傷病との関係性が証明できないことには、簡単に認められるものではありません。今回は、日付の入っていない紹介状のコピー、受診状況等証明書による2番目の病院を初めて受診した日付(障害年金の初診日ではない)、最初の病院の診察券に書かれていた年月(確実に初診とまでは言えない)という、1つだけでは確証の持てない3つの証拠を組み合わせることで、初診日の証明に繋がりました。
 初診日が古いケースは、カルテ等が破棄されており、請求が難しくなることが多々あります。このようなケースの場合は、ご自分でやみくもに請求をするのは非常に危険です。無理をせずにご相談いただきたいと思います。
 因みに、今回のケースは、6年ほど空白の期間がありましたので、申立書の中で社会的治癒を匂わせるような記述をしました。さらに請求の際には6年前の病院で書いて貰った受診状況等証明書も添付していました。12年前の初診日が認められない場合は、社会的治癒によって6年前を初診日とする、言わば2段構えで請求に臨んだ訳ですね。結果的に社会的治癒とはなりませんでしたが(どちらも国民年金期間中であり、保険料納付要件は共に満たしている)、こちらとしては年金額も変わりませんし、どちらでも何も問題はありません。請求の過程では、こういった工夫をすることも大切なことだと考えます。
この方のアンケートは、コチラからご確認頂けます。
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