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事例16:末期腎不全【全身性エリテマトーデスと相当因果関係あり】(50代・女性)

 疾患名  末期腎不全
 年代・性別  50代・女性
 経過・症状  平成5年、懐妊後のA産婦人科での血液検査で異常が見られ、B病院血液内科を紹介受診。それから3か月後に貧血が進行したため検査入院をしたところ、全身性エリテマトーデス(以下、SLE)の診断がなされた。最初はステロイド治療を行っていたが、徐々に減薬し、3~4年後からは検査のみの経過観察を続けていた。この間、体調面での問題はなく、家事も仕事も普通に出来ていた。しかし、クレアチニン値が徐々に悪化したことから、平成14年に同病院腎臓内科を紹介された。その際に医師から「SLEの患者は腎不全になりやすい」といった話をされた。その後は塩分控えめの食事と充分な水分の摂取を心がけて過ごしていたが、4年ほど前から腎機能を示す数値が急激に悪化し、平成30年から腹膜透析を開始した。現在も体の疲れ易さを自覚しており、家事もこまめに休憩しながら行っている状態である。
 請求の過程  今回も人工透析での事例です。「経過・症状」でも書いた通り、腎不全の原因はSLEであろうことは分かりましたが、障害年金でいうところの相当因果関係があるかどうかが何とも言えないというのが正直なところでした。さらに、A産婦人科にはカルテはなく、B病院血液内科にも当時のカルテは残っていませんでしたので、難しい請求になることが当初から予想されました。ところが、退院サマリ―にA産婦人科からB病院受診の記述、及びその後の検査入院でSLEの確定診断がなされたこと等が書いてありました。そこで、B病院から退院サマリ―のコピーをいただき、請求の際にはこれも添付しました。ただ、この時点でも初診日がA産婦人科(平成5年)なのかB病院血液内科(平成5年)なのかB病院腎臓内科(平成14年)なのかがはっきりと分かりません。しかし、平成5年~平成14年までのいずれの日が初診日であっても保険料納付要件を満たし、かつ国民年金第3号被保険者期間である点を主張し、初診日については年金機構の審査に委ねる旨の文書を添えて請求に臨みました。
 結果  2級での障害基礎年金の支給決定。
 寸評  例えば糖尿病と脳梗塞、高血圧と脳梗塞等は医学的には因果関係ありとみなされますが、障害年金の世界では「相当因果関係あり」とはみなされません。したがって、今回もSLEと腎不全が相当因果関係ありと判断されるかどうかが何とも言えないところでした。最終的に障害基礎年金が認められましたが、(SLEと腎不全は)相当因果関係ありと判断されたようです。因みに初診日は、B病院血液内科を初めて受診した日ではなく、3か月後に検査入院を行った日になっていました。近年、難病の場合は症状が出て初めて受診した日ではなく、確定診断がなされた日が初診日になることが増えているように思われますが、今回もその例外ではなかったようです。勿論、全てがそうなる訳ではないと思いますが、良ければご参考にされて下さい。
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