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事例5:慢性腎不全(アルコール性肝硬変)(40代・男性)

 疾患名  慢性腎不全(アルコール性肝硬変)
 年代・性別  40代・男性
 経過・症状  若い頃から酒が好きで、毎日かなりの量を飲んでいた。手の震えが出るようになり、次第に字が書けないくらいに酷くなった。病院を受診したところ、アルコール依存症と診断された。医師の指導の元、少しずつ控え、その後断酒することが出来た。
 暫くは特に症状は感じなかったのだが、数年後から倦怠感や疲労感を覚えるようになった。大きな病院で検査を受けたところ、肝硬変と診断される。その後、血液検査で腎機能の異常を指摘され、腎生検の結果、肝性腎糸球体硬化症と診断された。その後も腎機能は低下し、週3回の血液透析を施行されることになった。
 請求の過程  最初にご相談をいただいた時に、既にいくつかの受診状況等証明書(以下、受証)を取得されていました。それを確認したところ、A病院の受証には“B病院からの紹介受診”、B病院の受証には“A病院からの紹介受診”となっており、このままでは、どちらが初診かが分からない状態でした(実際にはA病院が初診)。ご本人様に尋ねたところ、A病院でアルコール依存症の診断を受け、その後、精密検査の為、B病院を受診しているとのことでしたし、B病院に詳しく尋ねても、やはり同様の回答でした。そこで、A病院にもう一度カルテの内容を確認し、間違いがあれば受証の内容を修正するよう依頼しました。結局、A病院の受証の内容が誤っていることが分かり、正確に書き直して頂きました。
 結果 2級での障害基礎年金の支給決定。
 寸評  今回は、A病院の受証の記載ミスを訂正して貰ったことで事なきを得ましたが、そのまま提出していたら、どうなっていたか分かりません。受証だけでなく、診断書についても、取得後にはきちんと内容を確認し、必要に応じて修正を求めることも大切です(事実に基づかない修正は不正ですので、やってはいけません)。
 以前受けたご相談の中で、主治医から「アルコール性肝硬変は障害年金の対象とはならない」と告げられたものがありました。そんなことはありません。アルコール性であっても、肝硬変は障害年金の対象となります。ただし、必ず下記の点にご注意下さい。

『アルコール性肝硬変については、継続して必要な治療を行っていること及び検査日より前に180日以上アルコールを摂取していないことについて、確認のできた者に限り、認定を行うものとする。』
※障害認定基準第13節/肝疾患による障害2障害認定要領より

この方のアンケートは、コチラからご確認頂けます。
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