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事例8:糖尿病性腎症(50代・男性)

 疾患名  糖尿病性腎症
 年代・性別  50代・男性
 経過・症状  平成13年、会社の定期健診で、初めて血糖値が高いことを指摘された。そこで、以前から(糖尿病とは無関係の病気で)通院していた主治医に相談したが、食事と運動に関する指示を受けたに留まった。暫くは特に問題のない状態が続いたが、平成24年の会社の健診でHbA1cが8%もの高値を示していた。転院し、糖尿病の薬を処方して貰った。その内科に1年程通った頃、視野の一部が欠けていることに気付いた。そこで眼科の大きな病院を受診、網膜症と診断された。入院し、眼底出血の治療を行った。退院後は糖尿病専門の病院に転院、医師からはカリウムやタンパク質の摂取を控えるように指示をされた。この頃になると、かなり体が疲れ易くなっており、仕事にも影響が出て来た(後に、退職を余儀なくされる)。その後も腎機能は悪化の一途を辿り、腹膜透析を開始することになった。
 請求の過程  先ずは初診日を証明するため、当時通院していた(平成13年の健診後に相談をした)内科を尋ねました。主治医と(田平が)面談し、糖尿病性腎症で障害年金の請求を行うこと、初診日の証明をして頂きたいこと、証明して頂きたい日は当該病院に初めて来た日ではなく健診後に初めて高血糖のことを相談している日であることを説明。当時のカルテを調べて頂き、(カルテ上で)初めて高血糖の記述がある日を初診日として受診状況等証明書(初診日証明の為の書式)を作成して頂きました。
 結果  2級での障害厚生年金の支給決定。
 寸評  障害年金を請求するに当たっては、先ずは初診日を証明する必要があります。多くの場合、初診の医療機関に対して(その医療機関に)初めて受診をした日を証明して貰うことになります。ところが、今回のように、全く関係のない病気で受診していたケースの場合はそうではありません。この場合の初診日はその医療機関に最初に受診した日ではなく、あくまでも障害年金の請求を行う傷病での初診日となります。理屈としては難しくはないのですが、適切に医師に伝えないと、初めてその医療機関を受診した日を書かれてしまいます(これは医師が悪いのではありません)。請求の途中からご相談を頂く場合、上記のようなミスが散見されます。くれぐれもご注意下さい。
 最後になりますが、今回は腹膜透析を開始した数日後に受任し、その1ヵ月後に申請することが出来ましたので、年金額的にも無駄なく請求することが出来ました。どういうことかというと、今回は事後重症請求と言って、請求して初めて受給権が発生し、その翌月分から年金が支払われるタイプの請求方法ですので、時間が掛かるとそれだけ貰える筈の年金が貰えなくなってしまうのです(月を跨ぐ毎に1か月分ずつ損失が出ます)。ところで、「人工透析の場合は3ヵ月待たないと障害年金の請求は出来ない」という話を聞いたことのある方も多いのではないでしょうか?しかし、この3ヵ月待つというのは、障害認定日の特例と言って、初診日から1年6ヵ月経過日より前に透析を開始した場合に限られます。なので、3ヵ月も待っていたら、貰える筈の年金を無駄に3ヵ月分も捨ててしまうのと同じなのです。実際、透析の場合は今回の事例のように初診日が相当に古いケースが非常に多く、障害認定日の特例に該当する事例は非常に少ないと考えます(私は1度も経験したことがありません)。しかし、「透析の場合は必ず3ヵ月待たなければならない」という間違った説明が、医療機関や役所の窓口などで行われたという話は何度も聞いたことがあります。人工透析で障害年金の請求をお考えの方はご注意下さい。
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