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《第906回》うつ病で障害基礎年金支給決定① 【障害年金】

こんばんは(^O^)/

昨日から、娘の小学校が再開しました。
まだ、本格的な授業はありませんが、
それでも娘たちが学校に通えるようになったことは、
親として本当に嬉しいことです(*^^*)
因みに、娘のクラスは全員出席だったとのことです!

さて、先日のことですが、とても嬉しい報告がありました。
1月に障害年金の請求をしていた方から連絡があり、
無事に5年遡りでの障害基礎年金2級が認められたとのことでした!
この案件も非常に大変だっただけに、
こういった報告は本当に嬉しいですね(*^^*)

今回は”うつ病”での障害基礎年金の請求でした。
ちょうど1年程前のことになりますが、今回のご依頼者様から連絡がありました。

「診断書を取るところまで終わっており、後は申立書を書くだけだが、
最終的なところは専門家に任せたいから相談に乗って欲しい」

因みに、今回のように自分で手続きを進めて、
残りは申立書を書くだけの段階だというケースがたまにあります。
そういった場合であっても、私は料金を安くすることはしません。

『申立書代筆』だけを廉価で受ける社労士もいるようですが、
私はその考えには否定的です。
何故なら、きちんと全ての書類を確認しておかないと、
間違ったやり方をしていたら元も子もないからです。
※実際、そう言った廉価のサービスをしている場合は、
『結果には責任を持たない』と断っているケースが殆どです。

実際、残すは申立書だけだと言われていたケースで、
それだけで終わった試しはありません。
※参考:年金事務所での間違った説明の元に手続きを進めていた例
間違っている部分は、当然のように修正をしていかなければなりません。
(正直なところ、最初から受けた方がやり易いのです(^_^;))

今回についても料金は下げないこと、手続きが間違っている場合は、
またそこからやり直すこともあり得ることを伝えた上で最初の面談に臨みました。

実際にお会いして書類を確認したところ、
このままでは100%不支給になってしまう状態でした。
何故なら、初診日の病院が既に廃院し、
初診日を示す為の物証もないまま、
”受診状況等証明書が添付できない申立書”が添えてあったからです。

要するに、一番最初にしなければならない初診日の証明が、
まだ出来ていない状態だったのです。
最初から、全てやり直しが必要でした…(^_^;)

結局、初診日の証明だけで半年を費やすことになるのですが、
ちょっと長くなりそうですので、続きはまた次回(^O^)/

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