《第948回》10年払えば満額貰えるのではない① 【年金】
こんにちは(^O^)/
以前も書いたことがありますが、
障害年金にとって月の末日というのは非常に大きな意味を持っています。
事後重症請求の場合は請求月に権利が発生し、
その翌月から支払いがなされるからです。
なので、今日と明日の請求では、1か月分の差が生じてしまいます。
…ということで、月末はバタバタしていることが多いのですが、
今月はそれがない為、ゆったりとしたキモチでブログを書いています(*^-^*)
さて、今回のタイトルは『10年払えば満額貰えるのではない①』です。
既に新聞やテレビ等で見た方も多いと思いますが、
老齢年金の受給資格期間を、
現在の25年から10年に短縮する法案が閣議決定されました。
これによってこれまで受給資格の無かった方であっても、
新要件を満たしていれば、来年の10月から年金が支払われます。
※10月に支払われるのは9月分です。
…で、このニュースを受けて、
以前障害年金請求のお手伝いをした方からお電話を頂きました。
「保険料を10年納めれば満額貰えるんですか?」
残念ながら、答えはノーです。
まず、予備知識として老齢基礎年金の年金額の計算方法をお伝えしますね。
780,100円(老齢基礎年金の満額)×N/480
※老齢基礎年金の額は、平成28年度のもの
…なんのこっちゃといった感じですよね(/ω\)
因みにNというのは、保険料を支払った月が入ります。
※第2号被保険者(サラリーマンや公務員)や、
第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている者)は、
実際には保険料を支払っていませんが、支払ったものとして取り扱います。
では”480”という数字は何かというと、
20歳から60歳までの現役世代(国民年金に加入する世代)の月数を指します。
では、20歳から60歳までの全ての期間、保険料をきちんと納付していた方はどうなるか。
この場合に初めて満額の老齢基礎年金(780,100円)が支払われることになります。
では、10年間(120ヵ月)だけ保険料を支払って、その他の期間は支払わなかったらどうなるか?
その場合は次のようになります。
780,100円×120/480=195,025円
これが年額です。
では、月額は幾らかというと、
195,025÷12≒16,252円
えっ、こんなに少ないの?
と思った方も多いと思いますが、実際はもっと少ない方も沢山いらっしゃいます。
ちょっと長くなって来ましたので、続きはまた次回(^O^)/