《第947回》双極性感情障害で障害基礎年金支給決定 【障害年金】
こんにちは。
先日報道された老齢基礎年金の受給資格要件が10年になった話を書こうと思っていましたが、
朝からとても嬉しい報告がありましたので、先にコチラを書きたいと思います。
7月に障害基礎年金を請求していた案件があったのですが、
無事に2級で認められたとのことでした!
全くと言っていい程に不安要素の無かった今回の案件でしたが、
それでも認められるとホッとしますね。
今回の案件は、双極性感情障害という精神疾患での請求でした。
「うつ病とかでも障害年金貰えるんですか?」
今でもたまに質問を受けます。
正確な統計を取っている訳ではありませんが、
私が相談を受ける案件のうち、大体6割くらいが精神疾患のものです。
※日本年金機構の障害年金受理件数のうちでも、
精神障害が大半を占めているものと思われます。
特に「うつ病」「双極性感情障害(躁うつ病)」「統合失調症」「統合失調感情障害」
この4つは多いですね。
今回の方は、私が最初に連絡を頂いた時には、
既に診断書の取得は終わっていました。
それで、病歴・就労状況等申立書(以下、申立書)の書き方が分からないからということで、
ご相談を頂きました。
勿論、診断書や初診日の証明書類(初診の病院は廃院していました)のチェックも全て行い、
特に問題は無かったことから、請求までの日数もあまり掛からずに済みました。
ただ、こういったケースは稀であり、「後は申立書を書くだけ」と聞いていても、
実際に書類を見ると、結構手直しが必要なことが多いです。
支給決定の報告を聞いた後は、更新時の注意点をお話していました。
このブログでも何度か書いていたと思いますが、
更新で等級が下がったとか、支給停止になったとかのご相談は少なくありません。
そして、その原因は受給権者(相談者)自身にあることが多いです。
医者は患者の日常生活を把握している訳ではありません。
毎回の診察を考えてみて下さい。
どれだけ日常生活の支障のことをお話されていますか?
短い診察時間内でそれを話すのは至難の業です。
なので、診断書を書いて貰う前に、きちんとそれを伝える必要があるんです。
例えば”適切な食事”を4段階で評価するところがありますが、
ただ、「食べている、食べていない」だけではないんですね。
これを適切に評価して貰う為には、例えば次のようなことを伝える必要があります。
・食事は1日1回、家族の声掛けがあってようやく食べている。
・1回の量は健康な時の半分くらい。
・元々は友人と会食するもの好きだったが、今は興味が沸かない。
・食事の準備、片付けが出来ないので家族に全て頼っている。
このようなことを伝えた方がいいんですね。
先ほど、更新での等級落ちや支給停止の場合は、
相談者側に問題があるケースが多いと書きました。
要するに、上記のようなことを伝えないままに診断書を書いて貰っているので、
実際よりも軽く書かれていることが多いのです。
障害年金は書類審査ですので、極端な話、
その人の実際の状態よりも書類にどう書かれているかが重要です。
なので正確な情報を医師に伝えて、それを診断書に落し込んで頂く必要があります。
勿論、嘘は絶対にダメです(不正行為ですので)。
また、誇張もやめて下さい
(これも不正ですし、大袈裟に伝えても医者を騙すことは出来ませんよ)。
しかし、本当のことを情報提供するのは、当然ながら何の問題もありません。
診断書を書いて貰う時には、自分の状態をきちんと医師に伝える。
(メモ紙等で構いません。多少面倒でもきちんとやりましょう。)
そして出来上がった診断書はキチンと確認する。
(出来ればコピーも取っておきましょう。)
これが、更新で不利益を受けない為の、唯一にして最善の方法です。
このようなことをお話させて頂きました。
このブログをお読みの方の中には、
今後更新を控えている方もいらっしゃるかも知れません。
是非実行してみて下さいね。