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《第946回》強制徴収の対象が年収300万円以上に広がります。 【年金】

こんばんは。

我がソフトバンクホークスは西武ライオンズに5-7で敗れてしまいました(/ω\)
しかも、日ハムは楽天に延長サヨナラ勝ちをしたことで、
優勝マジックを2つ減らし”3”とされてしまいました(T_T)
首位日ハムとのゲーム差は2、残り試合を考えると非常に厳しくなりました…。
(残り試合は、日ハムは4ゲーム、ホークスは5ゲームです。)
ただ、まだ終わった訳ではありません。
可能性のある限り、ホークスを信じて応援したいと思います。

さて、今回のタイトルは『強制徴収の対象が年収300万円以上に広がります。』です。

既に新聞等でご存知の方も多いと思いますが、厚生労働省と日本年金機構は、
来年度からの国民年金保険料の強制徴収の対象を広げる方針を決めました。
具体的には次の通りとなります。

【現行】年収350万円以上、滞納7ヵ月以上
【来年度から】年収300万円以上、滞納13か月以上

要するに、基準となる年収を50万円下げる訳ですね。
(滞納月数を7ヵ月→13か月とする意図がイマイチ分かりませんが)

現在、約27万人が強制徴収の対象ですが、新たに9万人程度が加わるとされています。
ここだけを切り取ると、国は酷い施策をするもんだとか、
どうせ俺たちは払った分の年金を貰えないし無駄なだけだ、
と言ったご意見をお持ちの方も多いと思います。

公的年金は「世帯間扶養方式」というやり方に基づいて運用されています。
要するに現役世代が支払った保険料を、現在支給している年金に当てるというやり方です。
このやり方の大きな問題点は、少子高齢化が起きると現役世代の負担が大きくなることです。
これによって、支払った分の年金額以下の額しか、将来貰えないということが起きてしまいます。
(この辺りの話はニュース等で見たことがある方も多いと思います。)

ただでさえ厳しい財政に加えて、保険料納付率の低下も加わると、益々厳しいことになります。
私は年金を扱う社労士ですので、やはりこの辺りは危惧をしております。

ただ、きちんと支払わないと年金制度が益々厳しくなるからちゃんと払いましょう!
そういうことを言う気はありません。
綺麗ごとだけ並べても、支払う気になれないのは分かりますので。

なので、敢えて言います。
ご自分の為に支払って下さい。

障害年金においては、保険料納付要件というものがあります。
初診日の前々月までの3分の2以上、または直近の1年間の全てにおいて、
保険料をきちんと支払っているまたは免除している状態にないといけません。
(言い換えると、未納が3分の1未満、または直近1年間に未納0ということです)
そうしないと、どんなに障害状態が重くても(例えば寝たきりのような状態でも)、
障害年金は支給されないのです。

あと、ご家族の為に支払って下さい。
遺族年金においても、保険料納付要件を問われることがあります。
※障害年金の保険料納付要件の”初診日”を”死亡日”に読み替えればOKです。
では保険料納付要件を問われないなら大丈夫かというとそうではありません。
保険料納付要件を問われないケースは、
一定期間きちんと保険料を支払っている(または免除している)ケースです。
要するに、間接的に保険料納付要件を問われているのです。
※この辺りの説明は割愛しますが、
 兎に角全く支払っていないと遺族年金は貰えないという結論だけ押さえて下さい。

人生のリスクは加老だけではない筈です。
病気による障害、死亡も大きなリスクです。
何もなければ問題はないのですが、
いつ何時このような事態になるかは誰も想像出来ません。

今回は強制徴収の対象拡大について書きましたが、
年収300万円未満の方であっても、やはりきちんと支払っておいて頂きたい。
失業している等で収入がない(若しくは低い)場合は、
きちんと免除申請をして頂きたい。

ご自身とご家族の為にも”未納”にはしないで下さいね。

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