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《第945回》注意欠如多動性障害(ADHD)で障害基礎年金支給決定

こんばんは(^O^)/

我がソフトバンクホークスは、日ハムとの首位決戦に2連敗し、
首位陥落だけでなく、逆にマジックを点灯される事態となりました(--〆)
まあ、終わったことは仕方がないし、
まだペナントレースが終わった訳でもありません。
最後まで優勝を信じて応援したいと思います。

さて、先日のことですが、とても嬉しい報告がありました。
6月に請求をしていた方から連絡があり、
無事に3年遡りで障害基礎年金2級が認められることになりました!
書類を提出した段階で、全くと言っていい程不安要素は無かったのですが、
それでも無事に結果が出ると安心するものです。
やっぱり、受給決定のお知らせは、何度聞いても嬉しいものですね(*^▽^*)

今回は注意欠如多動性障害(ADHD)という発達障害での請求でした。
今回の案件については、
私としては特に問題もなく比較的スムーズに行うことが出来ました。
ただし、請求の過程では注意をしなければならない箇所も勿論あります。

発達障害で障害年金の請求をされる方も多いと思いますので、
その際の注意点を2点書きたいと思います。

①知的障害を伴わない発達障害の場合は必ず20歳前障害になるのではなく、
 初診日が厚生年金期間中であれば、障害厚生年金の請求が可能である。

⇒発達障害は先天性のものなので、
 上記のような取扱いになると誤解している方も多いと思います。
 発達障害は最近でこそよく耳にしますが、一昔前はそうでもありませんでした。
 したがって、自分が発達障害とは思わずに成人を迎え、
 就職して厚生年金期間中に初診日のある方も多いと思います。
 その場合は障害厚生年金の請求が可能です。
※今回の方の場合は初診日が10代の公的年金未加入時でしたので、
 20歳前障害による障害基礎年金でしたが。

②①の場合であっても、申立書には出生から現在までの経過を書かなければならない。

⇒初診日は実際に医療機関を受診した日になるのですが、
 先天性のものですので、出生時から書き進める必要があるんですね。
 以前、60歳近い発達障害の方の請求のお手伝いをしたことがあります。
 この時は、60年近くの分を(申立書に)書かなければならなかった訳ですね(^_^;)

前記の通り、今回については特に不安要素もなく請求を進めることが出来ました。
そして、今回もお母様のご協力がありました。
このブログで何度も書いている事ですが、
障害年金の請求には心身ともに負担を強いられます。
出来ればご家族の方は積極的にサポートをしてあげて下さいね。

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