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事例21:線維筋痛症(40代・女性)

 疾患名  線維筋痛症
 年代・性別  40代・女性
 経過・症状  約5年前、左手指の腫れと痛みを自覚し、A整形外科を受診。その時に関節リウマチの疑いを示唆されるも、血液検査では異常は確認されなかった。その後は痛みが全身に広がると共に、痛みも酷くなっていった。この間、頸椎捻挫や神経障害性疼痛、全身性エリテマトーデスなど様々な病名を告げられたが、はっきりとした原因は分からなかった。A整形外科受診から1年ほど経過した頃、会社の健診で高血圧、高脂血症の指摘を受け、B病院を受診。全身の痛みを訴えたところ、降圧剤等の処方と共に鎮痛剤を処方されるも、殆ど効果はなかった。それから1年半程経過した頃、シェーグレン症候群の疑いがあることを告げられ、C病院を紹介受診。ここでシェーグレン症候群の診断がなされたが、同時に行った圧痛点検査により、線維筋痛症を併発していることが判明。専門医であるDクリニックを紹介され、現在も通院を続けている。日によって痛みの場所や度合いは違うものの、全身の激痛に苛まれながら日々を過ごしている。手首が痛みで回せないため、ペットボトルの蓋も開けられず、ドアノブを回すことも出来ない。家事もままならない為、炊事や掃除、洗濯などを夫や娘に頼っている状態である。
 請求の過程  今回も線維筋痛症での事例です。線維筋痛症は請求の難易度の高い傷病なのですが、その理由の1つとして、体の痛みが日常生活動作にどう影響しているのかが把握し辛いことが考えられます。さらにこの方は請求当時(現在もなお)在職中でしたので、その辺りがどう影響するのかも気がかりでした。診断書作成依頼の際には、“つまむ”“上衣の脱着”“階段の上り(下り)”など20項目について詳細なヒアリングを行い、何が可能で、何が不可能なのか、また、可能なものについても、日常生活での実態と支障の程度などを文章にまとめ、医師への情報提供としました。さらに就労については、会社が両立支援の助成金を受けていること、軽労働しかしていないこと、体調に合わせての休憩が認められていること、半日出勤等も多いことなど、会社の配慮のもとで就労が出来ていることを、病歴・就労状況等申立書の中で詳細に示し、請求に臨みました。
 結果  2級での障害厚生年金の支給決定。
 寸評  「線維筋痛症では障害年金は無理」などといったデマが、インターネット等で広がっているように感じます。また、医療機関の関係者から同様のことを聞いたという方もいるのではないでしょうか。確かに難しい疾患ではありますが、傷病の特性を理解した上で、ポイントを押さえながらやって行けば、決して認められないものではありません。線維筋痛症で障害年金の請求をお考えの方は、これを踏まえた上で、簡単に諦めて欲しくないと思います。
 最後になりますが、初診日について記します。今回は最初に痛みを自覚して受診したA整形外科と、確定診断がなされたC病院の2つで受診状況等証明書(初診日証明のための書式)を取得し提出しましたが、最終的にはC病院が初診日とされていました。線維筋痛症などの特殊な病気や難病等の場合、従来のように症状が出て初めて受診した日ではなく、ここ1~2年程の傾向として、確定診断がなされた日が初診日とされているケースが多いように感じます。良ければ覚えておいて下さい。
この方のアンケートは、コチラからご確認頂けます。
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