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事例2:うつ病(40代・男性)

 疾患名  うつ病
 年代・性別  40代・男性
 経過・症状  職場での過重労働に加え、母の介護が重なった。不眠、不安、思考の停止などの症状は仕事にも悪影響を与え、退職勧奨を受けて離職した。その後も人間関係や近隣住民とのトラブルなどに悩み、不眠や不安症状は続いた。アルバイトをしても、思考の停止や易疲労などから長続きせず。音と光に恐怖を覚える。
 請求の過程  当初、初診日は会社勤めをしていた時(厚生年金加入中)だと伺っていましたが、受診状況等証明書を取ってみると、退職後(国民年金加入中)であったことが判明しました。依頼者にその当時のことを思い出してもらい、当時通ったと思われる病院を幾つか訪問しました。最後に訪問した病院で、”長引く頭痛のため受診し、頭部CT検査を行うも異常が見られなかった”という事実が判明しました(厚生年金加入中)。その日を初診日として、障害認定日請求(障害認定日から1年以内)を行いました。

※結果的にこの日が初診日として認められましたが、この病院を受診したのはこの1日だけでした。僅か1日の受診の証明が取れたことが、大きな明暗を分ける結果となりました。

 結果 3級での障害厚生年金の支給決定。
 寸評  当初、私に依頼する前に他の社労士に相談していたのですが、「診断書を作成する前までは、ご自分でやって下さい。そこまでは私がやらなくても大丈夫だから」と言われていました。本人の記憶する初診日は、本人の記憶とは異なる国民年金加入中(第1号被保険者)であったこと、結果が3級であったことを考えると、この社労士の言うとおりにしていたら、間違いなく不支給になっていた事例です。
※障害基礎年金は2級までしかない。
 障害年金における初診日の存在は、異常とも言えるほど重要なものです。初診日を軽んずることは、絶対に許されません。
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