事例3:慢性腎不全(IgA腎症)(40代・男性)
疾患名 | 慢性腎不全 |
年代・性別 | 40代・男性 |
経過・症状 | 約20年前、会社の健康診断で尿蛋白を指摘される。自覚症状は無かったのだが、会社の指示で精密検査を受けたところ、IgA腎症の診断が下る。その後、徐々に易疲労や倦怠感を感じるようになった。数年後には、むずむず脚症候群による不眠、強い吐き気による嘔吐の症状も出て来た。5年前から日々の腹膜透析、2年前からは、さらに週1回の血液透析を併用している。 |
請求の過程 | この案件は、既に診断書を取得されたところからのご相談でした。先ず話し合ったのは、障害年金請求書を提出する時期についてでした。実はこの方、相談があった2か月後には、週3回の血液透析に移行することが決定していました。人工透析=2級と捉えがちなのですが、絶対にそうなる訳ではありません。腹膜透析の場合は3級になることもあるのです。診断書の検査成績は2級に該当する程ではありませんでしたので、この点が請求にあたっての不安材料でした。直ぐに請求を行った場合は3級の可能性を否定出来ない、しかし、2ヵ月後に血液透析に移行した後であれば、2級は間違いないという状況でした。ご本人様と話合い、2ヵ月待って請求を行うことにしました。 |
結果 | 2級での障害厚生年金の支給決定。 |
寸評 | 腹膜透析は血液透析に比べて、身体への負担が少ないことが知られています。2級にならないケースがあるのは、これが理由であると考えられます(他に、週2回の血液透析の場合も、3級になることがあるようです)。勿論、腹膜透析が必ず3級になる訳ではありません。しかし今回は、2か月後に週3回の血液透析に移行することが決定していましたので、話合いの上、確実な道を選択することにしました。 請求まで2ヵ月の期間がありましたので、その間にじっくり申立書を完成させることが出来ました。また、健康診断の結果票が見つかったのも、この間の大きな出来事でした。当初、健康診断の結果が残っておらず、次の精密検査を受診した病院にもカルテが残っていませんでしたので、健診結果の証明は、3番目に受診した病院の受診状況等証明書内で行っていました。こういう場合、初診日が認められないことがあります(今回のケースは、健診から3番目の病院受診までの期間がそれ程開いていませんでしたので、初診の証明として認められる可能性は低くはありませんでしたが)。健康診断絡みのものは、健診結果が残っておらず、請求が難しくなることが少なからずあります。しかし、今回のケースのように、途中で見つかることもあります。「古い記録だから多分残っていない」と諦める前に、先ずは家の中をしっかりと探すようにしましょう。 |