熊本障害年金サポートセンター │ 運営:たびら社会保険労務士事務所

熊本障害年金サポートセンター

障害年金の専門家が丁寧にサポートいたします!:全国対応可

096-221-1318

電話受付時間 : 9:00~20:00 :土日祝日も対応します!

メール対応は24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

《第817回》どうなる?同月得喪の間の初診日 【障害年金】

こんばんは(^O^)/

土曜日に今年最後の講義が終わり、ちょっと一息付いているところです(*^_^*)
でも、前回の講義から3ヵ月近く開いていたこともあり、6時間喋るのはかなり疲れました(;^ω^)
定期的に講義が入っていると、それ程でもないんですけどね~。
来年1月からまた新しい講義がスタートします。
まだ、私の予定は未定なので、次回がいつになるか分かりませんが、
また期間が空くということで、若干の不安を隠せない私です(+_+)
勿論、受講生の皆さんには迷惑をかけないだけの講義はやりますよ!

さて、今回のタイトルは『どうなる?同月得喪の間の初診日』です。

ご存知の通り、平成27年10月から被用者年金制度の一元化により、
年金制度のルールが色々と変わっています。

その中の一つが、厚生年金の同月得喪のルールです。
同月得喪とは簡単に言うと、ある月に会社に入社して、
同じ月に会社を辞めた場合のことです(退職日が月の末日の場合を除く)。
以前であれば、同月得喪であっても被保険者期間1ヵ月として、
厚生年金保険料1か月分を支払う必要がありました。
※会社に在籍していた期間が1日だけでもです。
※資格喪失日とは、退職日の翌日を指します。
 従って、月末退社の場合は、喪失日は翌月1日になりますので、同月得喪とはなりません。
しかしその後の期間が国民年金第1号被保険者(自営業、学生、無職など)の場合は、
国民年金保険料も納付する必要がありました。

これが、10月1日からは国民年金保険料のみを納付すれば良く、
厚生年金保険料を納付する必要がなくなりました。

ただし、これは厚生年金のみについての取扱いであり、
健康保険や介護保険は対象となりません。
つまり、コチラの方は同月得喪の場合は1か月分の保険料が必要だと言う事です。
ちょっとややこしいですね(+_+)

…で、私が気になっているのは、
同月得喪の場合でその間に初診日があった場合の取扱いについてです。
これまでであれば、初診日に厚生年金の被保険者だということで、
障害厚生年金の請求をすることが可能でした。
※勿論、保険料納付要件は満たす必要があります。

しかし、10月からの取扱いでは、
障害厚生年金の請求は出来ないのではないかと考えています。
色々と調べているのですが、はっきりした情報が得られていません。
ネット上では、私の考えている通りの書き込みも見られましたが、
公的なところの情報ではありませんでしたので、まだ何とも言えません。

この点は非常に重要な部分ですので、
また、はっきりとした情報が分かりましたら、このブログで紹介したいと思います。

Return Top