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《第818回》諦めないで下さい(初診日) 【障害年金】

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こんばんは(^O^)/

昨日は健軍神社に七五三のお参りに行きました(*^-^*)
秋晴れの気持ちのいい天気で、
沢山の参拝客で賑わっていました。
最近、ちょっとスッキリしない天気が続いており、
ちょっと心配だったのですが、
余計な杞憂に終わって本当に良かったです!(^^)!
二人とも普段着れない着物に大喜び(^O^)
嬉しそうにはしゃいでいました(・・;)
ただ、その反動が来たのか娘はその後熱を出してしまい、
今日は学校をお休みすることに…( 一一)
明日は良くなってくれるといいんですけどね。

さて、今回のタイトルは『諦めないで下さい(初診日)』です。

今日は熊本県内の某病院に依頼者様と一緒に行っていました。
詳細は書けませんが、この案件は初診日がきちんと証明出来ず、
ちょっと時間が掛かっています。
初診の病院が既に廃院していたことがそもそもの原因なのですが、
その他の物証なども見つからず、困っているというのが現在の状況です。

ご依頼者様も、ちょっと気持ちが折れそうになっているようでした。
こういう現状を考えると、初診日主義って何なんだろうと本当に考えさせられます。
でもまあ、私は現在のルールで戦うしかありませんので、
これからどうするかを常に考えて行動しています。

このブログでも何度も書いて来たことなのですが、
諦めるのはいつでも出来るんですね。
でも、本当に諦めなければならないところまで行動したのか?
そこが重要だと私は考えています。

これまでにも、初診の医療機関が廃院していたり、カルテが破棄されていたりして、
(初診の医療機関での)証明が取れないことは多々ありました。
その場合でも、それに代わる物証が見つかって請求が出来た例はいくつもあります。

例えば、診察券やお薬手帳、前医からの紹介状、保険会社に提出した診断書など。
さらに、私は経験がありませんが、日記や家計簿などで認められた例もあるようです。
それと、初診の医療機関での証明は取れなくても、2番目以降に受診した医療機関の証明
(その医療機関ではなく、初診の医療機関を受診した証明)が認められることもあります。
また、今年の10月からは20歳以降に初診日のあるケースでも、
(一定の場合は)第三者の証言を認める取扱いになっています。
さらに条件が合えば、社会的治癒の申立ても可能です。

これらのことを全て検討して、可能性のあるものは全て確認してみて、
それでもどうしようもない場合は(あまり言いたくありませんが)諦めざるを得ないでしょう。

でも、多くの場合は、そこまで遣り尽していないのではないでしょうか?

以前、私がお手伝いさせていただいた事例ですが、
最初にご相談をいただいてから結果が出るまで、1年程かかりました。
最終的に社会的治癒が認められましたが、
上手くいった一番の理由は、ご本人様が決して諦めなかったことに他ならないと考えています。

これから障害年金の請求をお考えの方。
現在、手続きを進めているが、初診日が証明出来なくて困っている方。
諦めるのはいつでも出来ます。
やるべきことを全てやって下さい。

しかし、これ以上どうすればいいのかが分からないという方もいると思います。
他の社労士に相談したけれども、あっさりと無理だと言われたという方もいると思います。
そういった方がいらっしゃいましたら、いつでもお気軽にご相談下さい。
何らかの方法ああるかも知れません。
一緒に可能性を探りましょう!

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