《第833回》障害手当金、治っていなければ3級 【障害年金】
こんばんは(^O^)/
今日は先日産まれた次女のお七夜でした(#^^#)
私と嫁さんのそれぞれの両親および私の家族も含め、
大変賑やかな会となりました。
(次女は殆ど寝ていましたが(^-^;)
皆笑顔で楽しい宴になりました。
いや~、子供のイベントっていいですね(#^^#)
さて、今回のタイトルは『障害手当金、治っていなければ3級』です。
先日、ある方からの相談を受けていました。
勿論、詳細な相談内容は書けませんが、
先ずはその方が障害等級に該当する可能性があるか否かを判断しました。
詳しく症状をお聞きすると、障害手当金相当の障害状態である可能性がありました。
さらに、症状は固定していない(治っていない)ことも分かりました。
ワタシ:「これなら3級に該当する可能性があります」
相談者:「でも、障害手当金相当なんですよね?」
「症状は固定していないので、障害手当金は無理なのではないでしょうか?」
ワタシ:「障害手当金相当で症状固定でない場合は、3級に認定するルールになっています」
これって、結構知らない方が多いんですよね(^_^;)
多分、年金事務所の相談員の方でも、知らない方は大勢いるものと思われます。
症状が固定していない場合は、前記のルールが適用されますので、良ければ覚えておいて下さい。
このご相談を受けた後に、「そう言えばこのルールの根拠って、何処に書かれてたっけ?」
と、直ぐに思い出せなかったワタシ(^-^;
(ルールは知っていても、やっぱり根拠が気になりますよね?)
色々と調べていた結果、障害認定基準の中に次の文言を見出すことが出来ました!(^^)!
「傷病が治らないもの」については、
第3の第1章(部位や疾患別の障害認定基準が書かれている場所)に定める
障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する。
※国民年金・厚生年金保険障害認定基準3ページ、第2障害認定に当たっての基本事項より。