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《第846回》働いたら不正受給? 【障害年金】

こんばんは(^O^)/

今日は朝から七草粥を食べました(^O^)
年末年始はどっかりとした食べ物が多かったので、
本当に美味しく感じられました(*´ω`*)
セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロ 春の七草。
小学校の時に覚えました(^^)v

さて、今回のタイトルは『働いたら不正受給?』です。

インターネットの普及によって、それこそ沢山の情報を得ることが出来ます。
それ自体は悪いことではありませんが、全ての情報が正しいとは限りません。
間違った情報も当然存在します。

受給中に働いたら即不正受給になる。

こういった書き込みを見たという方もいるのではないでしょうか?

結論から書きますが、この情報は間違っています。
そりゃそうですよね?
病気が回復して少しずつでも働けるようになれば、
言うまでもなくそれは素晴らしいことです。

もし、受給中に働いたら不正受給になるのであれば、
障害年金を貰っている人は、どんなに病気が良くなっても社会復帰は出来ないことになります。
こういった馬鹿げた書き込みが本当にありますので、
インターネットの情報をそのまま鵜呑みにするのは止めましょう!

因みに精神疾患における2級と3級の基準は、ザックリというと下記のような状態です。

2級…労働不能
3級…労働困難

確かに障害年金受給中にフルタイムで働ける状態になったのであれば、
次回の更新で支給停止になる可能性は極めて高いと言えます。

「黙っていれば分からないのでは?」

そう思われるかも知れませんが、厚生年金の記録は日本年金機構でも把握していますので、
黙っていれば分からないということはありません。
しかしながら、フルタイムで働いたら即不支給になる訳ではありません。
次回の更新までは(自分で年金を止める手続きをしない限り)止まることはないのです。

「どうせ更新の診断書を出しても(年金が)止まるのであれば、
診断書代の無駄なので出さない方がいいのでは?」

そう思われるかも知れませんが、これも間違っています。
更新月から数えて(更新月を1として)
4か月目から支給停止や現額改定(2級⇒3級)がなされます。

一方で、最初から更新の診断書を出さないと、
直ぐに一時差止めの状態になってしまいます。
従って、診断書を出すだけで、更新月から数えて3ヵ月分多く貰えることになります。

「貴方の状態では(更新の)診断書を書いても意味がない」

そう主治医に言われた場合は、
上記の点を説明して、特に問題がないという内容でも構わないので、
必ず書いて貰って提出するようにしましょう。

繰返しになりますが、インターネットの情報は間違いが散見されます。
こういった情報に惑わされることなく、
疑問や不安な点があれば、是非ご相談いただきたいと思います。

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