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《第924回》審査請求の理由になりません…( 一一) 【障害年金】

こんばんは(^O^)/

今日は熊本市内の某医療機関で、ご依頼者様の主治医に会って来ました。
医者と会う日は結構気合を入れて行くのですが(やっぱり気を使います(-_-;))、
今日お会いした主治医は大変紳士的な方で、コチラの話に耳を傾けて頂けました。
ちょっと難しめの案件ですが、しっかりと結果を残す為にも、
やれること(やるべきこと)を全て行いたいと思います。

さて、今回のタイトルは『審査請求の理由になりません…( 一一)』です。

先日、ある方から審査請求のご相談がありました。
請求者のご家族の方からだったのですが、
(社労士を使わずに)自分たちで障害年金の請求をして、
無事に2級での障害基礎年金が認められていました。

無事に認められたのに、何で審査請求?1級相当だってこと?
そうではありません。
障害等級に対する不服はありません。

「〇年の有期認定だったのですが、永久認定を求めて審査請求をしたい」

詳しくは書けませんが、その方は先天性の障害をお持ちの方で、
今後も症状が変わるとは思えない、なので永久認定を求めたい、
というのがご相談の内容でした。

そこで、私がお答えしたのは次の内容です。

「その理由では、そもそも審査請求の対象とはならないと思う」

私がそういう返答をしたのは、次の理由からです。
関東信越厚生局のHPの中に審査請求の対象とならないものが書かれていますが、
その一つが次のものです。

障害給付に係る次回の診断書の提出について(お知らせ)における診断書の提出年月に関すること

例えば2年の有期認定の方がいたとしますね。
これに対して、
「2年は短すぎる、もっと長くなければならない」といった理由は認めないということです。
有期認定の期間が審査請求の対象とならないのであれば、
有期認定でなく永久認定という理由も認められないと考えたんですね。

…で、実際に社会保険審査官に尋ねてみると、やはり対象にならないということでした。
ご相談者様には改めてその結果と、
次の更新に向けてどういったことを注意すべきか等について、
私なりのアドバイスをさせて頂きました。

兎に角、こういった審査請求は認められませんので、
良ければ覚えておいて頂きたいと思います。

ただ、有期認定というのは更新時にリスクを伴います。
「症状は変わらないのに、更新で障害年金が止まった」
こういったご相談は後を絶ちません。
永久認定だったら、こういったリスクはない訳なんですね。

そう考えると、今回のご相談者様のように、
先天性疾患で永久認定もあり得るケースについては、
こういった審査請求も認めて頂きたいものですね。

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