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《第936回》社会的治癒を甘く考えないで① 【障害年金】

こんばんは(^O^)/

残暑の厳しい毎日が続いていますね(-_-)
今日も最高気温36度の猛暑日となりました(体温じゃあるまいし…)。
熱中症にならないように、(苦手な方でも)エアコンを上手に使いましょう!
そうそう、適度な水分と塩分の補給も忘れずに(^_-)-☆

さて、今回のタイトルは『社会的治癒を甘く考えないで』です。

最近、社会的治癒の絡む相談が続いています。
社会的治癒とはざっくりと言うと、
一旦病気になったもののその後症状が回復し、
特に異常がなく、治療行為も行っておらず、普通に社会生活が送れている、
このような期間が概ね5年あった場合は、
医学的な見地はともかく社会的には治癒したものとみなすことにしているものです。
これが認められると、(その後)最初に医療機関を受診した日を初診日とすることが出来ます。
※詳細はコチラをご参照下さい。

障害年金は初診日が異常な程に重要な意味を持っている一方で、
カルテの法定保存期間は5年間となっています。
したがって、カルテが破棄されている場合は初診日の証明が出来ないことがあります。
また、初診日の証明は出来たところで、
保険料納付要件を満たしていないケースもあります。
このような場合に、社会的治癒は非常に有効な方法と言えます。

私は今まで、4件の社会的治癒の絡んだ案件を取扱いました。
そして、その内の3件は社会的治癒が認められています(もう1件は結果待ちです)。
ここだけ聞くと「何だか簡単にみとめられそうだ」と思うかも知れません。
しかし、今回のタイトルにもある通り、甘くは考えないで欲しいのです。

昨年、網膜色素変性症というご病気の方からご依頼を頂きました。
この病気には、進行速度が非常に遅いという特徴があります。
実際、この方の場合も初診日は約30年前でしたが、
その後は殆ど日常生活に支障なく過ごしていました。
最初は経過観察の為の通院もしていましたが、
日常生活に支障がない上、特に治療法も存在しないことから、
20年以上の長きに渡って通院をしていませんでした。

そして、約1年前に初診の医療機関(1回しか受診していない)に問合せたところ、
カルテは残っていないとの回答がありました。
私が依頼を受けたのはここからです。

約20年以上医療機関を受診していないこと、日常生活に支障なく社会生活が送れていたこと、
正に社会的治癒の要件を満たしそうな案件ですよね?
では、私が社会的治癒の手法を取ったかというと、実はそうではありませんでした。

ちょっと長くなりそうですので、続きはまた次回(^O^)/

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