《第941回》審査請求が認められました! 【障害年金】
こんばんは。
先ほどまで、県外のご相談者様と電話でお話をしていました。
そして、ご依頼を頂けることになりました。
難易度が高そうな案件ですが、受給権が認められるように頑張ります!
…ただ、一つだけ残念なことがありました。
当初地元の社労士事務所いくつかに相談されたそうなのですが、
難しい案件だけにどこも乗り気でなかったと仰っていました。
こういうのって残念ですよね…。
難しい案件だからこそ、私たちが積極的にかかわって行かなければならない。
『障害年金の専門家』を標榜している社労士であれば、
難しい案件に尻込みするのは”恥”だと思うんですけどね…。
さて、既に数日前のことですが、とても嬉しいことがありました。
昨年の12月に審査請求をしていた案件があったのですが、
九州厚生局から決定書の謄本が送られて来て、
障害厚生年金3級から2級への処分変更が決定しました。
非常に時間が掛かりましたが、コチラの主張が認められてホッとしております。
直ぐにご依頼者様のご家族にお電話をしましたが、
やはりホッとされているご様子でした。
本当に嬉しかったですね!
今回は”うつ病”による障害厚生年金の案件でしたが、
最初の障害年金の請求の時点から私がお手伝いしていました。
障害年金の請求をしたのが昨年の8月、3級での決定がなされたのが12月(初旬)、
そして、2級への処分変更を求めて審査請求をしたのが12月(下旬)ですので、
実に1年以上掛かったことになります。
(審査請求で8か月も掛かったのは、私は初めてです(^_^;))
時間は掛かりましたが、無事に2級でみとめられたので良かったです(^^)
ただ、今回の審査請求が上手く行った一番の要因は、
最初の障害年金請求の時にしっかりと書類を仕上げた事です。
…というと当たり前のように感じるかも知れませんが、
当たり前のことをしていないケースが多いように感じます。
ご自分で請求して審査請求からご相談を受けることも多いのですが、
正直受任をお断りすることも多々あります。
先に提出した書類を確認すると、
不服に思っている決定(不支給など)が妥当だと思われるケースが多いです。
「私はこんなに軽い状態ではない」
診断書に対して文句を言われる方がいます。
しかし、既にその内容で提出してあるのでどうすることも出来ないのです。
審査請求は最初に提出した書類について行いますので、
最初の障害年金の請求の時にきちんとしたものを提出出来ていないと、
正直覆すことは困難です。
インターネットなどの書き込みには、
「最初から社労士に頼まなくても、駄目だった時に審査請求から頼めば大丈夫」
みたいなものを見かけることがあります。
しかし、前記の通り最初に提出した書類を基に行いますので、
正直それでは遅いケースが多々あります。
書類を確認しながら、
「ちょっとだけ工夫すれば認められただろうに…」
そう思う案件も少なくありません。
勿論、不服申立て(審査請求および再審査請求)をしないで済むのが一番です。
その為には、最初にしっかりとした書類を提出する必要があります。
そうすることで不本意な結果が出る可能性が低くなりますし、
仮に納得の出来ない結果が出た場合に、
不服申立てで覆せる可能性が高まります。
障害年金を請求するのは、恐らく一生で一度のことだと思います。
そうであれば、無理をせずにご相談いただきたいと思います。