《第950回》10年払えば満額貰えるのではない③ 【年金】
こんばんは(^O^)/
今日のお昼は、熊本市中央区大江にある、
タイ料理”シンカム黄金の獅子”に行って来ました。
お昼時ということで、店内には沢山のお客さんがいました。
かなり久しぶりに行ったのですが、
やっぱり旨いですね(辛いけど)(^O^)
ランチはバイキング形式なので、やっぱり食べ過ぎてしまいました(/ω\)
(グリーンカレーのおかわりは何とか留まりましたが)
※シンカム黄金の獅子までのアクセスはコチラをご参照下さい。
さて、前回の続きから(生活保護の問題について)。
生活保護には『他方優先』という考え方があります。
他に収入があればそちらを優先して、
生活保護はその差額だけを支払うというものです。
例えば生活保護として、月に12万円貰える方がいたとしますね。
※金額はお住まいの地域や住宅扶助(家賃)の有無、障害者かどうか等でも変わります。
この方が月に3万円の収入を得ることになったとします。
この場合は生活保護以外の収入を優先しますので、
生活保護としては9万円(12万円-3万円=9万円)が支給されます。
…もうお分かりですね?
要するに、その人の月の収入は増えないんですよ。
生活保護は100%税金で賄われていますので、
他方優先の考え方は仕方のないことです。
ところで、この生活保護以外の収入には公的年金も含まれます。
公的年金とは老齢年金、障害年金、遺族年金を指します。
それと、これまで25年要件を満たさずに老齢年金を貰えなかった高齢者の中には、
生活保護を受けている方も大勢いらっしゃることと思います。
それが今回の改正を受けて10年要件に短縮され老齢年金を受けることが出来たとしても、
結局、その方が手に出来る収入は全く変わらないのです。
(お金の出所が自治体(生活保護)から国(老齢年金)に変わるだけです)
勿論、それなら老齢年金の支給手続きはしなくていいということではありません。
しかし、国の財政的にもかなりの負担を強いられる10年要件を実現しても、
実際のところを考えると、ちょっと切なくなる部分があります。