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《第978回》疼痛は原則として障害年金の対象外 【障害年金】

こんにちは(^O^)/

今日は夕方から中学時代の友人との飲み会が入っています。
久しぶりに会うので私も楽しみです(*^-^*)
でも、明日も仕事なので飲み過ぎないようにしなければ((+_+))

さて、今回のタイトルは『疼痛は原則として障害年金の対象外』です。

障害年金は殆どの傷病や障害が対象となり得ます。
しかし、神経症など、いくつかのものは対象外とされています。
そのうちの一つが”疼痛”です。

勿論、疼痛が例外的に認められる場合もあります。

障害認定基準第9節/神経系統の障害には次のようにあります。

疼痛は、原則として認定の対象とならないが、四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛、
脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛、
根性疼痛、悪性新生物に随伴する疼痛等の場合は、疼痛発作の頻度、強さ、
持続時間、疼痛の原因となる他覚的所見等により、次のように取り扱う。

ア 軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは、3級と認定する。
イ 一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、
  就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるものは、
  障害手当金に該当するものと認定する。

要するに、例外的に認めるケースもあるが、3級までしかしないと言っているんですね。
ということは、障害基礎年金は認められないということなんですよね。

疼痛で、労働だけでなく行動範囲が狭められ、日常生活にも大きな支障がある方は多いと思います。
そういう方にとっては、非常に酷な規定だと思います。
ですが、認定基準がこうなっていることは知っておいて頂きたいと思います。

※因みに、疼痛を主症状とする疾患で線維筋痛症の場合はこの限りではなく、
 状態によっては1級や2級で認定されるケースもあります。

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