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事例44:うつ病(50代・女性)

 疾患名  うつ病
 年代・性別  50代・女性
 経過・症状  大地震により生活の見通しが立たず、大きな不安に襲われた。また、仮設住宅入居による環境の変化等のストレスもあり、心身共に疲れ果てていた。次第に不眠や不安に悩まされるようになり、仕事にも影響が出るようになった。婦人科や内科などを受診し、検査をするも異常は見当たらず。そこで心療内科を受診したところ、うつ病と診断された。それから数か月後に障害厚生年金の請求を(自分で)行うも不支給決定がなされた。現在も定期的な通院をしながら療養している。症状には波があるものの、不眠や不安、気分の落込み等が続いており、仕事は休業状態であり、家事は勿論、日常生活にも多くの支障をきたしている。
 請求の過程  「経過・症状」でも書いた通り、既に不支給決定がなされおり、幣事務所へは不服申立てからご相談をいただきました。不支給理由を確認すると、受診状況等証明書(初診日証明のための書式)を取得した婦人科は初診日とはみなされず、心療内科を初めて受診した日が初診日と判断され、請求日当時ではまだ1年6ヵ月経過していないことが理由として書かれていました。この決定を覆すには、最初の産婦人科受診日が初診日であることを認めさせる必要があります。ところが受診状況等証明書には不眠や不安、原因不明の頭痛といった精神疾患特有の症状が書かれておらず、内容的に審査請求をしても覆るかどうか微妙な内容でした。一方で、この方は個人事業主でしたが厚生年金に加入しており、それなら不服申立てをするよりも1年6ヵ月経過するまで傷病手当金を受給し、その後に再請求をした方が良いと判断しました(障害年金と傷病手当金は障害年金が優先されるが、この方の場合は傷病手当金の額の方が多かった(この場合は傷病手当金は障害年金との差額のみ支給=トータルの受給額は傷病手当金のみの金額を超えない))。
 結果  3級での障害厚生年金の支給決定。
 寸評  インターネット上では、「精神疾患の場合、精神科を受診する前に内科等を受診すればそこが初診日となる」等と断言した書込みを見かけることがあります。必ずしもそうならないことは、今回の事例でもお分かりになると思います。ケースバイケースであり、あくまでも受診状況等証明書の内容次第と言えるでしょう。この辺りはくれぐれも慎重にお考えいただきたいと思います。
 それと、今回は不服申立てをせずに傷病手当金を1年6ヵ月受給し、それから障害厚生年金の再請求を行いました。その理由は「請求の過程」にも書いた通りですが、ご自身にとって何が有利で何が不利なのかの判断は、やはり専門的知識を必要とすると言えるでしょう。少しでもご不安に思われるのであれば、是非ご相談いただきたいと思います。
この方のアンケートは、コチラからご確認頂けます。
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