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谷間の障害年金(平成6年特例による障害年金)


resizeC0XD4P19 昭和61年3月以前に初診日のある人で、その当時の保険料納付要件を満たしておらず障害年金が支給されなかった人のうち、現制度の保険料納付要件を満たす人が対象となります。初診日に加入していた年金制度に関わらず、支給されるのは障害基礎年金のみとなります。したがって、支給されるのは障害の状態が1級または2級の場合のみです。請求は事後重症請求のみとなりますのでさかのぼって支給されることはありません。
 平成6年11月9日に施行されましたので、それより前に障害年金を請求しようとして「保険料納付要件を満たしていない」と言われ請求できなかったという方は、今一度ご確認ください。

支給要件

初診日が昭和36年4月1日から昭和61年3月31日で、下記の全てを満たす方。
1.初診日に何らかの公的年金制度に加入していたこと。
2.現制度の
原則の保険料納付要件を満たしていること。
※特例は適応されないという意味です
3.当該障害について、
 障害年金の受給権(年金をもらえる権利)を有したことがないこと。

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