事例19:反復性うつ病(50代・男性)
疾患名 | 反復性うつ病 |
年代・性別 | 50代・男性 |
経過・症状 | 8年程前から、身体のだるさや不眠に悩まされるようになった。しかし、病気とは思わずに病院等を受診せず。その後症状が悪化し、不眠、倦怠感、易疲労感により仕事にも支障をきたすようになった。職場のカウンセラーの勧めもあり、精神科の病院を受診。うつ病と診断され、その後1年超の休職を余儀なくされた。復帰後もリハビリ出勤の状態で、しかも早退や欠勤が多く、また、悪化すると短期の休職を繰返している。 不眠、不安感、倦怠感等に苛まれ、また、人目が怖いと感じてしまい、妻以外との会話は極度に緊張してしまう。 |
請求の過程 | 当初、この方は通院中の病院から、「共済の場合は、在職中は障害年金は支給されない」と聞かされ、長い間障害年金の請求をしていませんでした。その為、幣事務所にご相談を頂いた時には、障害認定日から既に5年以上が経過していました。それから正式に受任したのですが、この方の所属する共済組合の担当者からは、「障害認定日から5年以上経過している場合は、時効に掛かるので事後重症請求(遡りのない請求)しか出来ない」との説明をされました。 ※寸評で解説しますが、上記2つの説明は共に誤りです。 |
結果 | 2級での障害共済年金支給決定(5年の遡り支給あり)。 |
寸評 | 平成27年9月まで、障害共済年金には在職中は支給停止というルールがありました。しかし、2級以上の方については、障害基礎年金相当部分は支給停止にはなりません。要するに、平成27年9月までの期間については、2級以上に該当した場合は障害基礎年金だけは支給されるのです。また、平成27年10月からこの在職中の支給停止のルールが無くなりましたので、10月からは等級に関係なく、障害共済年金は支給されております(勿論、2級以上の場合は、障害基礎年金も支給されます)。 ※支給されるのは、障害共済年金のうち、報酬比例部分相当額(障害厚生年金に相当する部分)のみです。職域加算部分については、平成27年10月以降についても在職中は支給停止となります。ご注意下さい。 ※詳しくは、私のブログ『(経過的)職域加算の取扱い』をご参照下さい。 また、5年時効とは、5年以上前から受給権が発生していた方であっても、(支払いの時効が5年なので)それ以前の分は支給されない、逆に言うと時効に掛からない5年分は支給されるという意味です。要するに、障害認定日から5年以上経過していても、障害認定日請求は可能なのです(窓口職員の指示通りに事後重症請求をしていたら、5年分の年金を受け取れないという、とんでもない不利益を被っていたところです)。 障害年金のルールは複雑なため、役所の窓口や医療関係者から、しばしば間違った説明がなされています。また、請求自体が煩雑なため、請求の過程においては心身ともに大きな負担を強いられます。障害年金を請求するのは恐らく一生に一度のことだと思われます。少しでも不安を覚えるのであれば、先ずはお気軽にご相談下さい。 |