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事例1:慢性疲労症候群(50代・女性)

 疾患名  慢性疲労症候群
 年代・性別  50代・女性
 経過・症状  新しい職場(昼休みもまともに取れない程に忙しかった)に転職し、1年が経過した辺りから、微熱、頭痛、肩こり、疲労感等の症状を感じるようになった。早退し、近所の内科を受診したものの、少し前に受けた健診で貧血の指摘があったので、それが原因だろうと言われていた。しかし、約1週間後に、喉の痛みが酷いことから再度受診、急性咽頭炎と診断された。主治医は咽頭炎と貧血だけだと思い込んでいたため、どんなに体調の不調を訴えても理解して貰えなかった。それから別の内科に転院、付いた病名はストレス性障害だった。1年程通院したものの、体調は回復せず。この頃、インターネットで『慢性疲労症候群』のことを知り、自分の症状に合致していることが分かった。そこで専門医を受診、慢性疲労症候群であり、しかもかなりの重症であること、直ぐに入院が必要であることを告げられた。
 退院後は、通院しながら自宅療養をしている。激しい疲労感や倦怠感により、殆どの時間を家の中で過ごさざるを得ない。力が入らない為、フキンを絞る、ペットボトルの蓋を開ける等が出来ず、家族に頼らざるを得ない状態である。
 請求の過程  (田平が)ヒアリングをした上での感想として、障害状態は十分2級に該当するので、適切に診断書に書いて貰えれば問題ないと考えました。しかし、慢性疲労症候群のような特殊な疾患の場合、問題となり得るのは初診日の存在です。最初に、初診の医療機関と思われる近所の内科で受診状況等証明書を書いて貰いました。それを主治医(現在通院中、慢性疲労症候群の専門医)に確認して頂いたところ、その内科に最初に受診した日ではなく、その後に急性咽頭炎で再受診した日が初診日である旨の意見をいただきました。そこで、この主治医の見解を意見書(田平が作成した任意の書式)を作成。主治医は慢性疲労症候群の専門医である旨の説明も添えて請求に臨みました。
※結果、初診日は急性咽頭炎で再受診した日となっていた。
 結果 2級での障害厚生年金の支給決定。
 寸評  前記の通り、慢性疲労症候群のような特殊な疾患の場合は、初診日の特定が非常に難しいケースが多々あります。そこで、現在の主治医(慢性疲労症候群の専門医)に意見を求めた訳ですが、これには大きな理由があります。障害年金の審査には事務方だけでなく、認定医(日本年金機構が委嘱した医師のこと)が関わっています。しかし、この認定医が(その病気の)専門医であるとは限りません。主治医に意見を求めたのはこの為です。
 それと、この方の場合は、最初にご連絡を頂いた時には、まだ傷病手当金を受給していましたので、1年6ヵ月経過するのを待ってからの請求となりました。その為、時効消滅した支払い分もありませんでしたし、無収入の期間も少なくて済みました。当然のことですが、これは、障害年金の存在を知っていたから出来たことです。障害年金の存在を知らないばかりに、本当は貰える筈の年金を請求していなかったり、いざ請求をしようとしても、初診日が相当に前にある等の理由から、請求が非常に困難になってしまうこともあるのです。『必要な人に、適正な等級の障害年金』が貰える為にも、先ずはこの制度が広く周知されることを望みます。
この方のアンケートは、コチラからご確認頂けます。
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