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事例26:心身症、うつ病(50代・男性)

 疾患名  心身症、うつ病
 年代・性別  50代・男性
 経過・症状  出向により職場が変わった翌月に大地震が発生。環境の変化に慣れようとしていた矢先に、今まで経験のないような過重な業務が加わり、心身ともに疲労困憊してしまった。次第に頭痛や頭重、不眠などの症状に悩まされるようになった。仕事を休んでいくつかの病院でMRI検査をするも特に異常は見つからなかった。心療内科を受診したところ、心身症、うつ病と診断された。約半年の休職を経て職場復帰したものの、すぐに県外に単身赴任をすることとなった。慣れない土地での生活で不安が大きかったのに加え、職場は顧客トラブルや残業も多く、心身ともに負担が大きかった。頭痛や頭重といった症状が再発し、通勤中に倒れそうになることもあった。主治医からの勧めで再度休職し、単身赴任を解消して家族の元に戻った。当初休職は1ヵ月の予定だったが、現在も復帰のめどが立っていない。何をするのも億劫で、入浴や着替えなどの日常生活もままならない状態である。
 請求の過程  出来上がった診断書を確認すると、病名が「うつ状態」となっていました(但し、ICD-10コードはF-32(うつ病)となっていた)。障害年金には「神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。だたし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。」というルールがありますので、このままでは不支給となってしまう可能性がありました。そこでご依頼者様と一緒に主治医に面談、上記ルールを説明したところ、ICD-10コードに合わせて“うつ病”と修正されました。
 結果  2級での障害厚生年金の支給決定。
 寸評  “請求の過程”でも書いた通り、神経症は原則として障害年金の対象とはなりません。なので、そのまま提出していたら、不支給となっていた可能性を否定できません。不安障害や強迫性障害、パニック障害などの神経症で障害年金の請求をお考えの方は、このあたりを重々ご注意下さい。また、病名が神経症(ICD-10コードF-4カテゴリー)となっていた場合は、主治医に「統合失調症やうつ病などの病態を示しているか」を訪ね、そうである場合は、必ずその旨を追記して貰うようにしましょう。
この方のアンケートは、コチラからご確認頂けます。
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