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事例27:双極性感情障害(30代・男性)

 疾患名  双極性感情障害(障害認定日当時:うつ病)
 年代・性別  30代・男性
 経過・症状  約10年前、会社での長時間労働が続き、心身ともに疲れ果てていた。次第に苛々感や無力感、不眠などに悩まされるようになり、仕事に集中できずにミスを繰り返すようになった。社員寮近くの心療内科を受診、適応障害(後にうつ病)と診断された。会社の配慮で業務量は減らされたが(自分だけが楽をしているような)罪悪感があり、その後も症状は悪化。体調不良による遅刻や早退、欠勤も増え、休職を余儀なくされた。数か月後に復帰したが、お試し出勤の段階で症状は悪化し、再度の休職を余儀なくされた。その後も休職と復帰を繰返し現在に至っている。現在も休職中で、職場復帰を目指してディサービスに通所しているが、他者と接することに恐怖を感じている。また、症状に波はあるものの、不眠や不安、倦怠感といった症状に悩まされている。
 請求の過程  初回相談での感想として、障害認定日および現在の状態は、共に障害等級に該当する可能性は充分あると考えました。しかし、これまで休職と復職を繰返しており、また、職場復帰してから2年以上働いている時期もあったことから、そのことが判定にどう影響するかが気がかりでした。当時のことを詳しく尋ねてみると、お試し出勤から始まり徐々に労働時間を長くしていったこと、労働は軽易ものに限られ残業も免除されていたこと、それでも遅刻や早退、欠勤を繰返しているなど、完全復帰には程遠い状態であることが分かりました。それらのことを病歴・就労状況等申立書(以下、申立書)に詳細に記載して請求に臨みました。
 結果  2級での障害厚生年金の支給決定(5年の遡り支給あり)。
 寸評  精神疾患は労働能力が判定に強い影響を与えますので、障害認定日当時は休職中や失業中だったとしても、その後職場復帰し働いている期間が相当に長い場合は、障害認定日において障害状態にないと判断されることがあります。復帰時期の状態を申立書に詳細に書いたのはそのためです。インターネット上には、申立書は適当でも構わないといったいい加減な書き込みが散見されます。昔のことを思い出して文章化するのは大変な作業ですが、不利益を被らないためにも、手を抜かずにしっかりと書くようにしましょう。勿論、申立書で全てが決まる訳ではありませんので、主治医に対して日常生活状況をしっかり伝えて、その上で診断書を書いてもらうようにしましょう。
この方のアンケートは、コチラからご確認頂けます。
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