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事例36:てんかん(30代・男性)

 疾患名  てんかん
 年代・性別  30代・男性
 経過・症状  以前から障害基礎年金を受けていたが、状態は以前と変わっていないにも関わらず、更新で支給停止となってしまった。意識を失うほどの大きな発作が年2回以上、不随意運動や体のビクつき等の小さな発作が月4回程起きており、日常生活や就労に大きな制限がある。
 請求の過程  今回は更新で支給停止となっていましたので、支給停止事由消滅届という書類の提出によって、支給を再開すべく手続きを進めました。先ずは現在の状態を正確に診断書に書いて貰うべく、日常生活や就労にどのような影響が出ているのかをヒアリングしました。特に発作間欠期(発作が起きていない時)については、一見支障がないように見えてしまうため、いつ発作が起きるか分からないというリスクから、どのような制限が出ているのか(運転ができない、家事ができない、1人での行動が難しい等)に注意をしながら慎重にヒアリングを行い、書面にまとめて主治医への情報提供としました。しかし、医師は「発作が起きていない時は普通に行動できる筈だ」との判断で、診断書の内容は実態とはかけ離れたものであり、また、修正にも応じて貰えませんでした。そこでご本人様と話合い、転院することになりました。暫く通院した後、改めて診断書の作成依頼をしましたが、今回はこちらからの情報提供内容をしっかりと反映した診断書が出来上がりました。
 結果  支給停止事由が消滅した(2級での障害基礎年金の支給再開)。
 寸評  請求の過程でも書いた通り、てんかんは発作間欠期には一見何の支障もないように見えるため、日常生活や社会生活にどの程度の支障が出ているかが分かりづらい疾患です。障害認定要領には「てんかんの認定に当たっては、その発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)や発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減を重視した観点から認定する。」とありますので、てんかん性精神病などの精神病症状を示していない場合は、特に難しいと言えるでしょう。そのため、今回のようにきちんと伝えているにも関わらず、主治医に理解していただけないことがあるのもまた事実です。そもそも、神経の病気であるてんかんを、精神の障害用の診断書に書かせること自体に無理があると私は思います。ですが、ここ(診断書の種類)が変更されるという話は今のところ出ていません。なので、てんかんで障害年金の申請をされる場合には、発作時だけでなく、発作間欠期も含めて日常生活や労働にどのような制限が出ているのかをきちんと医師に伝えるようにしましょう。それと、今回は転院して診断書を書いて頂きましたが、私は安易な転院を勧めることは絶対にしません。病院を受診する目的は治療であり、また、これ以上の悪化を防ぐ予防のためというのが一番だと考えます。さらに、転院後の医師との相性の問題もありますので、やむを得ず転院を検討される場合は、この辺りのこともご考慮の上、慎重に判断して頂きたいと思います。
この方のアンケートは、コチラからご確認頂けます。
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