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事例1:うつ病・不安障害(50代・女性)

 疾患名  うつ病、不安障害
 年代・性別  50代・女性
 経過・症状  過重労働、夫との不和などから大きなストレスを抱え、不眠や不安の症状が続いていた。当時かかりつけだった内科を受診、そのでうつ病と診断される。自殺未遂をきっかけに、精神科の病院に転院。その後、いくつかの病院を経て、現在の精神科病院で入退院を繰り返している。
 請求の過程  最初に受診した内科に受診状況等証明書の作成依頼を行いましたが、カルテの法定保存期間(5年)を既に過ぎており、残っていないと言われました。次の病院にはカルテは残っていましたが、最初に内科を受診した証明はいただけませんでした。ダメ元で、再度初診の内科に問い合わせて、初診日の重要性を改めて説明しました。数十分後、カルテが残っていたとの回答を貰いました(恐らく、最初に対応した事務員は、きちんと調べもせずに回答したものと思われます)。当時の主治医に面談し、最初に不眠や不安を訴えた日をカルテの中から見つけてもらい、その日を初診日として障害認定日請求を行いました。
 結果 3級での障害厚生年金の支給決定。
 寸評  カルテの法定の保存期間は5年ですが、医療機関によっては、それ以上経過していても保存してあるケースがあります。また、初診日の重要性については、医療関係者であってもよく理解していないことが多いので、しっかりと訴えることが重要です。
この方のアンケートは、コチラからご確認頂けます。
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