熊本障害年金サポートセンター │ 運営:たびら社会保険労務士事務所

熊本障害年金サポートセンター

障害年金の専門家が丁寧にサポートいたします!:全国対応可

096-221-1318

電話受付時間 : 9:00~20:00 :土日祝日も対応します!

メール対応は24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

事例14:気分障害(50代・男性)

 疾患名  気分障害
 年代・性別  50代・男性
 経過・症状  会社でのストレスが重なり、次第に不眠や不安に悩まされるようになった。近所の内科を受診、睡眠導入剤を処方された。その後、全身の倦怠感や呼吸困難にも苛まれ、呼吸器科を受診するも異常なし。精神疾患の疑いから、別病院の精神科を受診。パニック障害およびうつ病と診断された。その後、別の精神科病院に転院。この間、傷病手当金を受給するも、受給期限(支給開始から1年6ヵ月)が迫るとともに、精神的な不安が重なり症状が悪化、入院を余儀なくされた。
 請求の過程  この方は、障害認定日から1年以内でのご相談でした。まず、障害認定日当時の症状をヒアリングしたところ、3級に該当するか否かが微妙なところでした。一方で、ご相談を受けた時の状況はというと、入院によってある程度症状も落着き、やはり3級に該当するかどうかが微妙な状態でした。障害認定日請求を選択し、障害認定日当時の診断書(1年以内なので1枚だけです)を書いて貰ったのですが、この内容も3級で認められるかどうかが非常に微妙でした(本来よりも軽く書かれていた訳ではありません)。そこで、障害認定日頃まで傷病手当金を受給していたこと(医師が労務不能と判断している)、精神障害者保健福祉手帳が2級であること、障害認定日から約4ヵ月後に入院しているという3つの事実から、3級で認められるべき案件であることを文書の中で主張し、請求に臨みました。
 結果  3級での障害厚生年金支給決定(10ヵ月の遡り支給あり)。
 寸評  近年、精神疾患での障害年金の請求件数は増加傾向にあり、これに伴って、判定が厳しくなっているのを感じています。そういった傾向も加味した感想として、今回の診断書の内容では、不支給となる可能性が高いのではないかと考えました。そこで、前記の3つの事実を主張した訳です(それ以外に、申立書をしっかりと書いたことは言うまでもありません)。ご依頼者様にも「かなり厳しいと思いますが、主張出来るものは全て主張して結果を待ちましょう」とお伝えしていただけに、この結果には私もホッとしております。障害年金は、ただ必要書類を揃えて出せば認められるというものではありません。時には、今回のような工夫が必要であると考えます。
Return Top