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事例13:統合失調症(40代・女性)

 疾患名  統合失調症
 年代・性別  40代・女性
 経過・症状  10年以上前から障害基礎年金を受給していたが、更新の結果、障害状態に該当しないことによる支給停止が決定した。これまで問題なく何度も更新されており、しかも症状はこれまでと変わらないにも関わらず、であった。経済的のみならず、精神的な支えでもあった障害年金が止まったことで、強いショックと不安を覚え、症状が悪化してしまった。
 請求の過程  最初に更新時の診断書(障害状態確認届)を見せて頂きましたが、その内容は支給停止になってもおかしくない(2級には該当しない)ものであり、不服申立てをしても覆すのは不可能、というのが私の見解でした。そこで、不服申立ては断念し、障害状態確認届によって今後の年金支給を復活させる方法を選択することにしました。
 診断書作成依頼に先立ち、日常生活の状況を詳細にヒアリングし、文面で(主治医に)情報提供を行いました。また、直近1年程の状況について任意の申立書を作成。支給停止事由消滅届に添付して提出しました。
 結果  支給停止事由が消滅した(2級での障害基礎年金の支給再開)。
 寸評  症状が回復していない(変わっていない)にも関わらず、更新によって支給停止(または等級落ち)になったという相談は、実は少なくありません。そして更新の際の診断書を確認すると、支給停止等の処分が下されてもおかしくない(実際よりも軽く書かれてある)ことが非常に多いです。誤解のないようにして頂きたいのですが、これは主治医が悪いのではありません。診断書作成の際に、日常生活状況を伝えていないことが原因です。医師は病気を治すのが仕事ですが、皆様の日常生活を詳細に把握している訳ではありません。きちんと自分の日常生活状況を伝えた上で診断書を書いて貰う、これが更新で不利益を受けない為の、唯一にして最善の方法です(特に精神疾患の場合はこれが重要です)。
 今回はご依頼者様が主治医を信頼しており、また、主治医も支給停止事由消滅届の診断書作成にとても協力的で、こちらが情報提供した日常生活状況を、きちんと反映したものを書いて下さいました。改めまして御礼申し上げます。
 最後になりますが、今回の案件について、とても残念なことがありました。それは、最初に何人かの地元の社労士(この方は熊本県外の方です)に相談したのですが、対応が良くなかったと仰っていました。その中でも非常に残念だったのが、安易な転院を勧めた社労士がいたことです。当たり前のことですが、依頼者にとって一番重要なのは病気の治療であり、その為には信頼できる主治医の存在が不可欠です。安易な転院を勧めるのは、依頼者の為になりません(勿論、仕方なく転院を選択するケースもありますが、今回は主治医を信頼されていましたので、この対応は絶対に間違っています)。同じ社労士としてとても恥ずかしく思います。
この方のアンケートは、コチラからご確認頂けます。
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