事例1:慢性腎不全(30代・男性)
疾患名 | 慢性腎不全 |
年代・性別 | 30代・男性 |
経過・症状 | 健康診断で尿蛋白等に異常値が見られ、要精密検査との判定が出るも、殆ど自覚症状が無かったことから精密検査は受検せず。翌年の精密検査でも再度要精密検査の判定が出る。家族の勧めもあり、精密検査を受検。慢性腎不全であることが判明する。通院しながら働いていたが、体が疲れやすく、1日に何度も休憩を取らないと仕事が続けられなくなった。その後も悪化の一途を辿り、昨年から人工透析を開始することになった。 |
請求の過程 | 診断書の作成依頼を行ったところ、同病院のソーシャルワーカーより、透析開始から3ヵ月が経過していないので、まだ待たなければならないと言われました。3ヵ月待たなければならないのは、初診日から1年6ヶ月より前に人工透析を開始した場合の、いわゆる障害認定日の特例に該当する場合です。今回はこのケースには当たりません。事後重症請求なので、早く書いて欲しいと訴えて急いで書いて貰いました。 |
結果 | 2級での障害厚生年金の支給決定。 |
寸評 | 人工透析は、必ず3ヵ月待たなければならないという誤解は非常に多いです。障害認定日の特例の場合と混同しているものと思われます。実際には、人工透析を開始するまでに相当の期間を経過していることが多く、初診日から1年6ヶ月以内に透析を行うケースはそれ程多くはないものと思われます。事後重症請求は、請求した月に受給権が発生するため、請求が遅れると、それだけ貰えるはずの年金を捨てているようなものです。 また、人工透析療法は金銭的負担もかなり大きいのですが、『特定疾病療養受領証』を受けることによって、月の自己負担限度額が1万円に軽減されます(上位所得者は2万円)。詳細はコチラをご参照下さい。 |