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《第825回》化学物質過敏症、慢性疲労症候群、線維筋痛症、脳脊髄液減少症の方へ 【障害年金】

こんばんは(^O^)/

プレミア12準々決勝、日本はプエルトリコと対戦し9-3で快勝しました!
いや~、投打が噛み合った試合って、こういうのを言うんでしょうね(*^-^*)
先発のマエケンは7回無失点の好投、打っては巨人の坂本選手に16試合ぶりの安打が出ました!
9回の3ランは戴けませんが、負ければ終了の決勝トーナメントで、
ほぼ危なげない試合だったことは立派です!
今大会爆発的な当たりを見せている中田選手は今日は打ちませんでしたが、
これは次の試合に取っておくということで(^_-)
次回準決勝は、また日本に戻って来ます!
相手はアジアの永遠のライバル韓国、盛り上がること間違いなしですね(^O^)
ここも勝って、是非決勝に進んで欲しいと思います。

さて、今回のタイトルは
『化学物質過敏症、慢性疲労症候群、線維筋痛症、脳脊髄液減少症の方へ』です。

2年くらい前にブログで書いたことがあったのですが、
前記の4つの疾患については、その症状の特殊性から障害認定がし辛いという現実がありました。
それを踏まえて、平成24年春に『認定が困難な疾患の認定事例』について通達が出ていました。

今回、私のHPでもこれらの疾患それぞれの1~3級の事例について確認出来るようにしました。
※コチラのページです。
これから上記4つのいずれかの疾患で障害年金の請求をお考えの方は、
是非ご参考にされて下さい。
※ただし、あくまでも1~3級の事例が示されたに過ぎず、明確な認定基準は公表されていません。
 あくまでも参考程度だと捉えて下さい。

また、平成24年7月2日受付け分からは、別途照会様式を書いて貰う場合があるようになりました。
また、審査の途中で照会があるだけでなく、診断書と一緒に窓口で渡されることもあります。
実際、上記4疾患については、疾患の特殊性を考えると、
最初から診断書と一緒に(主治医に)書いて貰った方がいいものと私は思っています。

前記のページから参考様式もダウンロード出来るようにしておりますので、
請求の際には是非ご活用頂きたいと思います。

それと、そのページにも書いてありますが、上記4疾患については、
請求の際の難易度が通常よりも高いことが予想されます。
これらの疾患で障害年金の請求をお考えの方は、是非ご相談頂きたいと思います。

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