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《第837回》アスペルガー症候群で障害基礎年金支給決定 【障害年金】

こんばんは(^O^)/

今日の夕方は障害年金のご依頼者様とお会いしていました。
診断書作成にあたっての、医師への情報提供をするための詳細なヒアリングの為です。
診断書を作成するのは主治医ですが、
その医師は皆さまの日常生活の全てを知っている訳ではありません。
その為、きちんと情報を伝えることが非常に重要です。
多少面倒ではありますが、
不利益を受けない為にも出来るだけ行って下さいね。

さて、面談の途中でお電話を頂きました。
9月に障害基礎年金の請求をしていた方からだったのですが、
無事2級で認められたとのことでした(*^-^*)
面談中だったのであまりお話が出来ませんでしたが、
認められるか否かが微妙な案件だっただけに、
無事に結果が残せて私も本当にホッとしています(*´ω`*)

今回の案件は、アスペルガー症候群という発達障害の方からのご依頼でした。
既に診断書を取得されていたところからのご相談だったのですが、
診断書の内容には大きな問題がありました。
(小さい部分は他にもあったのですが(^-^;)

大きな問題とは、現症日。
この方は事後重症請求だったので、
現症日から3ヵ月以内に請求をしなければならないのですが、
既に3ヵ月を数日だけ過ぎていました。

このままでは請求は出来ませんので、
主治医に日付の訂正をお願いするところからのスタートでした。

ここで重要なのは、単に日付の訂正をお願いするだけではダメだということです。
何故かというと、
現症日とはその日の状態の診断書を表しているという意味になりますので、
現在の日付に訂正して貰うのであれば、
今の状態が当時の状態と変わらないというのが大前提になります。
なので、その旨を伝えた上で、主治医が(状態が変わらない)と判断されないのであれば、
この申し出は成立しないことになります。
(実際、同様のケースで一から書き直さなければダメだと言われたこともあります。)

この時は幸い日付の修正だけで済んだのですが、
前記の様に、当時の状態と変わらないのか否かを必ず確認するようにして下さいね。
(この時に、他に気になる箇所の訂正もしていただけました。)

それと、私が何故、認められるか否かが微妙だと思っていたかというと、
実はこの方は現在働いているからです。
就労支援事業所A型に勤務しており、これだけなら何とかなるケースもありますが、
この方の場合は、1日の時間はそれ程長くないにせよ、
ほぼ毎日働いている状態でした。

ところで、障害基礎年金は2級までしかありません。
一方で、精神障害の2級のレベルは、ザックリと言うと”労働不能”です。
いくら就労支援事業所での勤務とは言え、
勤務日数が多いことがどう結果に影響を与えるかが非常に気になるところでした。

今回、無事結果が残せた一つの理由は、このブログで何度も言っているように、
申立書の内容ではなかったかと思います。
申立書の中で、仕事の内容(単純作業であること)、
職場の人とのコミュニケーション(発達障害はこれが重要です)、
勤務中、および勤務後の様子などを詳細に書きました。

勿論、これだけが結果に繋がった要因とは言いませんが、
前記の部分をきちんと書いておかなかったとしたら、
今回のような結果になったとは、とても思えません。
これから障害年金の請求をされる方は、
大変ではありますが、申立書を記載する時には絶対に手抜きはしないで下さいね。

そうそう、知的障害を伴わない発達障害の場合は、
20歳後に初めて医師の診察を受けた日を初診日とする、というルールがあります。
しかし、申立書には、産まれた時からのことを書かなければなりません。
因みにこの方は40代の方でしたので、40数年分を書かなければならなかった訳です(^-^;
大変な作業ではありましたが、無事に結果が残せて本当に良かったです(*^_^*)

正直、成功する可能性は50%と読んでいましたので、
この結果にはとても嬉しく思っています。
このブログを書き終えた後は、1人で缶ビールでお祝いしたいと思います(^^)v

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