障害年金の請求方法
障害年金には大きく分けると、 下記の3つの請求方法があります。 ①障害認定日請求 ②事後重症請求 ③初めて2級請求 ぞれどの時期の診断書が必要か、また、年金がさかのぼって支給さ...
障害認定日請求
障害認定日(原則、初診日から1年6カ月経過日)に、一定の障害状態にあれば、障害認定日の翌月から年金が支給されます。請求が遅れても最大5年間まではさかのぼって支給されます。すなわち...
事後重症請求
障害認定日において一定の障害状態になかった場合でも、その後病態が悪化した場合は、悪化した日以後に障害年金を請求することができます。これを事後重症請求といい、請求した日の属する月の...
初めて2級請求
3級または3級より軽い障害状態にある人が、その原因となった傷病とは別の傷病でも障害状態となり、前後の障害を併せて初めて2級以上になる場合、初めて2級による障害年金の請求をすること...
20歳前傷病による障害基礎年金
例えば小学生の時に大けがをし、それが原因で障害を負ってしまったとします。初診日(最初に医師等の診断を受けた日)において、まだ何の年金制度にも加入していない訳ですから、本来であれば...
谷間の障害年金(平成6年特例による障害年金)
昭和61年3月以前に初診日のある人で、その当時の保険料納付要件を満たしておらず障害年金が支給されなかった人のうち、現制度の保険料納付要件を満たす人が対象となります。初診日に加入し...