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特別障害給付金


resizeZ0OB9H8P かつて、サラリーマンの配偶者や学生の期間は、国民年金への加入は任意とされていました。しかし、その周知が充分ではなかったために、自分で任意加入する人はかなり少ないのが現実でした。そんな中、任意加入していない期間に初診日のある障害については、初診日要件を満たしていないとの理由から、障害年金は支給されませんでした。その為、全国各地で訴訟が起き、その中には国の違法性を認める判決が出るケースも現れました。そこで、これらの未加入者を救済するために、障害年金に代わる制度が新設されました。これが特別障害給付金です。 (平成16年制定、翌年施行)
※谷間の障害年金と同様に、さかのぼって支給されることはありません。

対象者

下記のいずれかに該当する方です。

①初診日が昭和61年3月以前で、
 その当時、厚生年金または共済年金加入者の配偶者であったもの等。
 (例:サラリーマンの妻など)
②初診日が平成3年3月以前で、その当時、大学生・大学院生等であったもの。

※特別障害給付金は、他の障害年金と比べて金額が低く、2級以上の障害状態であっても年金保険料が免除にならないなど、不利な点があります。他の障害年金を受給できる可能性があれば、先ずはそちらを探ってみましょう。

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