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事例51:統合失調症(40代・男性)

 疾患名  統合失調症
 年代・性別  40代・男性
 経過・症状  約10年前、上司の強い勧めで昇進試験を受けることになったが、自分の意思ではない為、勉強するのが苦痛だった。この頃から不眠や不安感に悩まされるようになり、さらに部屋に盗聴器が仕掛けられている、妻が浮気をしている等といった被害妄想も出るようになった。上司の勧めでA病院を受診。直ぐに入院し、症状は改善した。退院後はB病院に転院し、働きながら通院を続けた。翌年、地元への転勤を希望したものの、以前も所属したことのある別部署への転勤が決定。非常に厳しい部署であり、転勤が苦痛でならなかった。これを機に症状が悪化。配属後も働ける状態ではなく、直ぐにC病院に入院し、それと同時に休職を開始。退院後も人と会うことに対する恐怖感から引籠り状態となり、夫婦仲が悪化。離婚後は実家に戻り、両親の保護の基に療養していた。この間は入退院を繰り返していたが、転勤から3年後に退職を余儀なくされた。その後は何とか仕事をしなければと無理をして就職したが、症状が悪化して退職を余儀なくされた。約3年前にD病院に転院し、ここでも入院を経験。現在もD病院に通院しながら事実婚の女性の家で療養している。この間も無理を押して何度か就職したが、仕事のストレスから症状が悪化し、短期間での退職を余儀なくされている。現在は無職であり、日常生活にも大きな支障がある。
 請求の過程  当初はご自身で手続きを進めるべく、初診当時に所属していた共済組合に連絡をしていましたが、やり取りが上手くいかず、そのまま放置していました。その後、某社会福祉協議会からの紹介もあり、幣事務所でお手伝いをすることになりました。初診日の証明を経て、障害認定日(初診日から1年6ヵ月経過日)当時及び現在の2枚の診断書を書いて頂きましたが、障害認定日当時の診断書(C病院作成)には、当時は休職中であったことが書いていませんでした(勿論、事前にヒアリングして作成した(私が作成した)手紙にはその旨は書いていました)。そこで、C病院に問い合わせ、当時は休職中ではなかったかを尋ねたところ、やはりご依頼者様の記憶通り、休職中であることが判明。非常に重要な個所でしたので、追記して頂いて請求に臨みました。
 結果  2級での障害厚生年金の支給決定(5年の遡り支給あり)。
 寸評  精神疾患での障害年金請求においては、労働能力が非常に大きな意味を持ちます。従って、“請求の過程”でも書いた通り、障害認定日当時は休職していたという事実を診断書に記載して頂いたことは、今回の請求においてとても重要なポイントだったと言えます(それが無ければ、大袈裟な話ではなく、遡及部分がどうなっていたか分かりません)。勿論、嘘はダメですが、事実であれば積極的に病院に伝え、今回のように追記して貰うことはとても大切なことです。因みに、今回は共済がらみの障害年金請求でしたが、共済の場合は、書式やルールが日本年金機構とは異なっている場合があります。今回の場合も、障害認定日当時と請求日当時の診断書だけでなく、請求日の5年前の診断書も提出を求められました。この辺りのルールは、共済組合によっても異なっていますので、ご自身で請求をする場合は、しっかりと確認しながら進めるようにして下さいね。
この方のアンケートは、コチラからご確認頂けます。
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