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事例46:パニック障害、うつ病【第三者証明が認められた例】(30代・男性)

 疾患名  パニック障害、うつ病
 年代・性別  30代・男性
 経過・症状  中学校の頃から学校に行かず喫煙や家出等を繰り返し、高校もすぐに自主退学。翌年に再度入学したが、周りの同級生と合わず自主退学した。この頃から気分の落込みや動悸等の症状を自覚、次第に不眠にも悩まされるようになり、昼夜逆転の生活になった。叔母の勧めでA診療所を受診、躁うつ病、パニック障害と診断された。信頼できる主治医の●●先生と、当時お付き合いしていた彼女(後に結婚)の存在もあり、徐々に快方に向かって行った。●●先生がA診療所を辞めたのを機に通院を中断。以後、約6年間は、たまに不安感に襲われたり、動悸で救急搬送されたことが数回あったが、それ以外は比較的症状は安定しており、定期的な通院はしていなかった。その後、転職を機に職場環境や上司との関係に悩むようになり、抑うつ気分、不眠、下痢等の症状が出たことからBクリニックを受診。うつ病と診断され、いくつかの薬を処方されるも症状は改善しなかった。1年半程通院した頃、A診療所でお世話になった●●先生がC病院に勤務していることが分かり転院。約10年ぶりに再会し、その後は担当医になってくれた。その後も症状に波はあるものの、不眠、不安感、希死念慮等に悩まされている。仕事や家事、育児ができないだけでなく、日常生活のあらゆる場面で妻の声掛けや手助けが必要な状態である。
 請求の過程  当初、ご自身で手続きを進めていましたが、A診療所は既に廃院しており、診察券等の物証もなく、さらにBクリニックで取得した受診状況等証明書(初診日証明の為の書面)には、A診療所のことは全く記載されていませんでした。年金事務所では第三者証明を取るよう指示がありましたが、どうすればいいか分からず、ここから幣センターにご相談頂きました。私(田平)としては、第三者証明は可能な限り避けたいと考え、A診療所の関連病院に(A診療所の)当時のカルテが残っていないか確認しましたが、やはりどこにもありません。次にBクリニックに、初診時のカルテにA診療所のことや10代の頃の通院歴が書かれていないか確認しましたが、何も記載されていませんでした。また、20歳からBクリニック受診の間の保険料納付の状況を調べましたが、未納の時期があり、通達に基づいた初診日の主張をすることも出来ませんでした。そこで仕方なく第三者証明による初診日証明をすることにしました。幸い●●先生がA診療所でも担当医であったこと、A診療所に在籍していた期間が(請求者の)10代の期間であったこと、当時のことを覚えておられたことから、当時の症状だけでなく、近所のコンビニで働いていたこと等も証言して頂きました。また、幼少の頃からの友人の方からも、当時は元気がなかったこと、A診療所に通っていることを(当時)聞いたこと、就寝前に薬を飲んでいたこと、寝付くまで一緒にいたこと等を第三者証明の中で証言していただき、請求に臨みました。
 結果  2級での障害基礎年金の支給決定。
 寸評  今回は第三者証明によって初診日の証明を行った事例です。請求の過程でもありますが、私は第三者証明は、極力避けるべきだと考えています。何故かというと、初診日証明の方法として非常に弱い方法だからです。年金事務所等では、割と簡単にこの方法を勧められるケースが多いように感じますが、ちょっと怖いなと思います。因みに、今回は初診日が20歳より前にあるケースでしたが、20歳以降の場合は原則として、第三者証明だけでなく、参考となる他の資料(何かしらの物証等)も求められます。要するに第三者証言だけでは済まないということです。このことも覚えておいて下さい。兎に角、第三者証明では(初診日が)認められないケースも多いので、可能な限りそれ以外の方法を模索するようにしましょう。
この方のアンケートは、コチラからご確認頂けます。
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