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事例11:統合失調症(30代・男性)

 疾患名  統合失調症
 年代・性別  30代・男性
 経過・症状  海外留学中に幻聴や幻影が見えるようになり、家から出ることが出来なくなった。友人の助けを借りて帰国。その後、病院を受診したところ、統合失調症との診断が下された。その後も幻覚や幻影等の症状は続き、不安や不眠にも悩まされていた。調子が良くなった時にアルバイト等をすることもあったが、そこでの人間関係に悩まされ、再度症状が悪化、退職を余儀なくされる。そういったことを繰り返しながら、現在に至っている。幻覚、幻聴、不眠、不安等に苛まれ、多くの時間を自室に引き籠って過ごしている状態であり、日常生活の様々な場面で家族の援助が必要である。
 請求の過程  今回は、初診日から1年6ヵ月当時のカルテが病院に残っていましたので、障害認定日請求が可能でした。出来上がった診断書を確認すると、現在は2級相当、障害認定日時点では2級に該当するか否かが非常に微妙な内容でした。障害認定日付近は症状が悪化し、通院もままならず、両親が薬を取りに行っていた状況でした。障害認定日頃の主治医は既に(その病院に)在籍せず、当時のカルテを見ながら別の医師が書いたものでしたので、現実問題として、修正をお願いするのは困難でした。したがって、診断書の内容について修正はお願いせず、病歴・就労状況等申立書(以下、申立書)に当時の状況(症状、両親が代わりに薬を取りに行っていたこと、その他エピソード等)を詳細に書いて請求に臨みました。
 結果  2級での障害基礎年金支給決定(5年の遡り支給あり)。
 寸評  今回は、障害認定日時点の診断書の内容が(2級に該当するのか否かが)非常に微妙でした。結果的に2級で認められたのですが、その要因は、申立書の内容ではないかと考えています。インターネットの書込みには、診断書で9割方決まるので、申立書は適当でも構わないといったものが散見されます。勿論、9割という数字は日本年金機構が発表したものではありませんので、この数字に合理性はありません。しかし、一般的に考えても、医師が書いたものと請求者が書いたものでは、前者を重視するのが当然でしょう。一方で、どちらに転んでも不思議ではない診断書(2級と3級、3級と不支給のボーダーライン)は沢山あります。そういった場合に、申立書の内容が大きな意味を持つことは多分に考えられます。例え1割しか加味してくれないとしても(勿論、この数字にも合理性はありませんが)、詳細に状況を書くことで、今回の様な結果がもたらされることもあるのです。申立書を書くのは非常に大変ですが、決して手を抜かないで下さいね。
 今回は、ご家族が非常に協力的で、比較的スムーズに準備を進めることが出来ました。改めまして御礼申し上げます。難解で煩雑な作業の多い障害年金は、ご本人様の負担が非常に大きいのが現実です。ご家族の皆さまは、出来るだけ協力をしてあげて下さい。
この方のアンケートは、コチラからご確認頂けます。
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