熊本障害年金サポートセンター │ 運営:たびら社会保険労務士事務所

熊本障害年金サポートセンター

障害年金の専門家が丁寧にサポートいたします!:全国対応可

096-221-1318

電話受付時間 : 9:00~20:00 :土日祝日も対応します!

メール対応は24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

事例4:パーキンソン病(30代・男性)

 疾患名  パーキンソン病
 年代・性別  30代・男性
 経過・症状  平成9年頃から、足のツッパリ感や上肢の違和感を感じていたが、仕事で疲れているせいだと思っていた。
 平成12年頃には足が震え、歩きづらさを感じるようになった。当時通っていた整骨院から整形外科受診を勧められ、その後、大病院での精密検査を受ける。パーキンソン病の診断を受け、抗パーキンソン病薬を処方される。当初は薬が効いていたが、年数を重ねるにつれ効きが悪くなり、また、薬の副作用も出現。現在は、薬が効いていない時(off時)のすくみと、薬が効いている時(on時)の手足等の不随意運動(ジスキネジア)に悩まされている。
 請求の過程  この病気には抗パーキンソン病薬が効果的であり、薬が適正に効いている間は、(障害年金における)障害状態とは認められません。しかし、効いている時間が短くなったり、今回のようにジスキネジアの症状が顕著になると、認められる可能性が出て来ます。
 今回は、off時とon時の両方に日常生活への支障がありましたので、診断書にはその両方について、日常生活動作の判定を書いて貰って請求に臨みました。
※診断書には、1枚で両方について書けるように工夫をしました。
 結果 3級での障害厚生年金の支給が決定した。
 寸評  この方は、現在でもお仕事をされています(厚生年金加入中)。仕事が続けられているのであれば、障害年金は認められないと誤解をされている方や、医療関係者は少なくないと思います。また、私に相談される前に、別の社労士からも同様の旨を告げられ、受任をお断りされた経緯がありました。これが間違っていることは、今回の事例でも分かると思います。障害年金は、制度や認定基準が難解なため、様々な誤解が存在します。無理だと諦める前に、先ずはご相談いただきたいと思います。
 また、薬が適正に効いており、症状が抑えられるのであれば、障害状態とは認められません(これは、パーキンソン病に限ったことではありません)。ご相談の中で、「薬を飲んでいるから大丈夫だが、止めたら〇〇の症状が出て大変だ」というお話を伺うことがあります。あくまでも服薬下での症状、および日常生活への制限が求められますのでご注意下さい。
Return Top