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事例2:前庭水管拡大症(30代・男性)

 疾患名  前庭水管拡大症
 年代・性別  30代・男性
 経過・症状  幼少期に言葉の覚えが遅く、呼んでも振り向かないことがあった。町の3歳児検診で難聴の可能性を示唆される。幼稚園に通う頃には補聴器を使用。その後も、転倒やボールが当たるなど、頭部に衝撃を受ける度に、聴力は低下していった。
 就職から10年ほど経過した夏の夜、会社で歩けないほどの激しいめまいを感じ、某病院を受診。そこで、前庭水管拡大症であることが判明した。その後も仕事の繁忙期には、めまいや吐き気を感じる。聴力は両耳とも90db以上である。
 請求の過程  (3歳児検診を受けた)当時住んでいた町役場から始まって、これまで受診した各医療機関に問合わせましたが、どこにもカルテは残っていませんでした。最終的には、中学生の頃に取得した身体障害者手帳で、初診日が20歳前にあることを証明して請求を行いました。
 結果  2級での障害厚生年金支給決定。
 寸評  20歳前障害による障害基礎年金は、初診日要件と保険料納付要件を問われません(国民年金に加入するのは20歳からなので)。今回のケースは、明確な初診日は証明出来なくても、20歳前に初診日があることを証明できたことが支給決定に繋がりました。しかし、20歳以降に保険料の滞納がある場合などは200歳前障害であっても、初診日の審査が厳しくなることがあります。ご注意下さい。(今回のケースは、20歳以降の保険料滞納が全くありませんでした。)
 また、障害の状態が長期化しているケースでは、その状態にある程度慣れてしまっていることもあり、周りが思うほど、日常生活に支障を感じていないことがあります。申立書にそのまま書いてしまうと、「それ程酷い状態ではない」と、審査の段階で判断されてしまうことも考えられます。その辺に注意しながらヒアリングを行い、申立書を代筆しました。
この方のアンケートは、コチラからご確認頂けます。
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