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事例55:反復性うつ病性障害(40代・女性)

 疾患名  反復性うつ病性障害
 年代・性別  40代・女性
 経過・症状  平成18年頃、不眠や気分の落込み、易疲労、気力減退等が続いたことからAクリニックを受診。ここで眠剤や安定剤を処方されたものの、殆ど効果を感じられなかった。そこで、脳脊髄液減少症の治療をしていた甲病院の主治医に相談したところ、Bクリニックを紹介され受診。しかし、「脳脊髄液減少症の治療を優先するように」と言われ、何ら処置はされなかった。その後、脳脊髄液減少症の治療を終えたが、この間も気分の落込みや不眠等の症状は断続的に続いていた。第二子の出産と育児休業を経て職場に復帰したが、その時の上司は口調が厳しく、職場では常に緊張感に曝されることとなった。次第に頭痛や不眠に悩まされるようになり、また、体が重く、仕事や家事、育児にも影響するようになった。C医院を受診し、ここでは抑うつ状態と診断され、安定剤や眠剤を処方されていたが効果はなかった。しかし、それw主治医に伝えても、その都度薬が増やされるだけであった。主治医に対する不信感が募りD病院に転院、うつ病と診断された。その後は3年近く通院を続けたが、信頼していた主治医が病院を辞めることになり、Eクリニックに転院。現在も不眠や不安感、倦怠感等が続き、何に対しても意欲も気力も湧かない。1日中横になっている日も多く、仕事や家事ができないだけでなく、日常生活のあらゆる場面で家族の声掛けや助けが必要な状態である。
 請求の過程  最初にご相談を頂いた時点で、既にAクリニックとC医院は廃院になっており、診断書をお願いしていたEクリニックの医師からも、「初診の証明は大丈夫なのか?」と心配されていました。受任し、最初に記録の確認をしたところ、20歳から現在まで未納期間は全くなく、また、年金の納付時期も免除申請をした時期も、遅れている月は全くありませんでした。結局、Bクリニックにもカルテは残っておらず、D病院で受診状況等証明書を取得した際に添付されていた(C病院からの)紹介状でC病院の初診時期が分かっただけでした。そこで、20歳到達日からC病院初診までいずれの日に初診日があっても保険料納付要件を満たしており、さらに20歳前に初診があった場合はそもそも保険料納付要件を問われないことを説明し、通達に基づいてAクリニックの初診日は平成18年5月であることを主張した文書を作成。これを添付して請求に臨みました。
 結果  2級での障害基礎年金の支給決定。
 寸評  今回の請求で重要なことは、Aクリニックの初診を証明する物証等は何も用意できていないにも関わらず、通達に基づく主張のみで初診が認められたということです。それは、この方の年金記録が非常に奇麗であった(未納がなく、納付や免除もその当時に適切にやっていた)ことが最大の要因でした。初診日の証明ができずにお悩みの方は少なくないと思います。ですが、ご病気に罹患される前には年金はきちんと納めていた(免除していた)という方については、後述する通達が適用され、今回のように何の物証もなく初診日が認められることがあります。諦めるのはいつでも出来ますので、先ずはご相談頂きたいと思います。一緒に可能性を探りましょう!

「初診日があると確認された一定の期間が全て国民年金の加入期間と厚生年金の加入期間など異なる年金制度の期間となっており、かつ、当該期間中のいずれの時点においても、障害年金を支給するための保険料納付要件を満たしている場合は…(中略)…請求者申立ての初診日が国民年金の加入期間、20歳前の期間である場合には…(中略)…参考となる他の資料がなくとも請求者の申し立てた初診日を認めることができることとする。」

◎初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱い(指示・依頼)平成27年9月29日、給付指2015-120、年相指2015-76 より

この方のアンケートは、コチラからご確認いただけます。
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