熊本障害年金サポートセンター │ 運営:たびら社会保険労務士事務所

熊本障害年金サポートセンター

障害年金の専門家が丁寧にサポートいたします!:全国対応可

096-221-1318

電話受付時間 : 9:00~20:00 :土日祝日も対応します!

メール対応は24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

事例47:双極性感情障害《障害認定日当時:パニック障害》(30代・女性)

 疾患名  双極性感情障害(障害認定日当時:パニック障害)
 年代・性別  30代・女性
 経過・症状  約10年前、会社でのストレス等で精神的に堪えていた。次第に不眠や不安等に襲われ、会社にいると体が震えるようになったことからAクリニックを受診。うつ病と診断され、休職を勧められたものの、その後半年程は通院せずに仕事を続けていた。しかし、仕事上での大きなミスを機に症状が悪化。気分の落込みや倦怠感から仕事を休みがちになり、また、ストレスから洋服や化粧品等を大量購入するようになった。夫の勧めでB病院を受診、不安障害(後にパニック障害)と診断され休職することになった。この頃、夫も精神疾患で引籠りの状態にあり、不仲から口論が絶えなくなっていた。合計3回の休職の後に退職。その後、夫とは離婚し、ずっと無職の状態が続いている。現在はC病院に通院しているが、相変わらず不眠や不安感、気分の落込みが激しく、家事だけでなく入浴などの日常生活上の当たり前の動作にも支障をきたしている。うつ状態の時は家に引籠り何もする気になれないが、躁転すると外出し、服や化粧品等を大量に購入するなどの散財してしまう。現在はうつの状態が長く続いている。
 請求の過程  Aクリニックは既に廃院していましたが、B病院で取得した受診状況等証明書にはAクリニックの受診時期が書かれており、これで初診日の証明をすることができました(※1)。また、障害認定日当時は厚生年金期間中にあり、その後、約2年の期間、同じ会社に所属していましたので、障害認定日請求(遡りのある請求)は諦め、事後重症請求(遡りのない請求)をする予定でした。ところが、(C病院の)主治医と話をする中で、障害認定日当時は休職と復帰を繰返していたことが判明。ご依頼者様と話し合い、障害認定日請求に切り替えることにしました。診断書を書いて貰うにあたり、当時の日常生活状況を詳しくヒアリングし、書面にまとめました。また、精神疾患の病態を示しているのであれば、それを備考欄に記入するよう(文書で)お願いしたところ、「統合失調症(F20)の病態を示していた」旨の記述を頂くこともできました(※2)。
 結果  2級での障害厚生年金の支給決定(5年の遡り支給あり)。
 寸評  今回は初診のAクリニックが既に廃院していました。さらに、障害認定日当時は(原則障害年金の対象ではない)神経症の傷病名が付いており、加えて障害認定日以降の厚生年金期間(会社に在籍していた期間)も2年程ありましたので、何とか初診日を証明して事後重症請求をするのがやっとであり、障害認定日請求(遡りのある請求)は難しいと考えていました。最終的には5年遡り支給という最高の結果を残すことが出来ましたが、これも時間を取ってじっくりお話をして下さった現在の主治医のお陰だと思います。本当にありがとうございました。
 ところで、請求の過程で示した※1と2は次のルールが根拠になっています。良ければご参考にされて下さい。

(※1)「請求の5年以上前に医療機関が作成した資料(診療録等)に請求者申立ての初診日が記載されている場合には、初診日と認めることができることとする。」
◎初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱い(指示・依頼)平成27年9月29日、給付指2015-120、年相指2015-76 より

(※2)「神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分(感情)障害に準じて取扱う。」
◎国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第8節/精神の障害より

Return Top