熊本障害年金サポートセンター │ 運営:たびら社会保険労務士事務所

熊本障害年金サポートセンター

障害年金の専門家が丁寧にサポートいたします!:全国対応可

096-221-1318

電話受付時間 : 9:00~20:00 :土日祝日も対応します!

メール対応は24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

事例9:双極性感情障害(30代・男性)

 疾患名  双極性感情障害
 年代・性別  30代・男性
 経過・症状  営業職で数字に追われ、残業も多く大変であった。また、家庭の不和もあり、公私共にストレスが溜まっていた。不眠、不安、食欲の低下に悩まされ、死にたいと考えることもあった。当初の診断名は『うつ病』。入院したが、不眠、不安の症状は治まらず。
 現在は退職し、実家で通院しながら療養をしている。相変わらず気分の落込み、不安、焦燥感、不眠などに悩まされている。人の眼が怖く、多くの時間を自室に籠って過ごしている。
 請求の過程  精神疾患は、日常生活能力が大きな意味を持ちますので、詳細なヒアリングの上、診断書作成の際に(主治医へ)情報提供を行い、また、申立書も慎重に仕上げて請求に臨みました。
 結果 2級での障害厚生年金支給決定。
 寸評  今回の案件は、障害認定日から1年以内の障害認定日請求でした。精神疾患は、近年判定が厳しくなっており、特に病歴がそれ程長くない場合は、不可思議な決定が多いように感じます。それ故に、最初から不服申立てまで睨んで書類を仕上げました。今回は、不服申立てをすることなく、妥当な決定がなされましたので、私もホッと胸を撫で下ろしております。
 ご自分で請求をされて、不服申立ての段階からご相談をお受けすることも多いのですが、診断書や申立書の内容が、実際よりも軽く書かれていることが多々あります。こうなると、不服申立てで処分を覆すのは、事実上大変困難です。不利益を被らないためにも、主治医へ日常生活状況をきちんと伝えること、申立書を丁寧に仕上げること、この当たり前のことを絶対に怠らないで下さい。障害年金は書類審査ですので、その点をご注意下さい。
この方のアンケートは、コチラからご確認頂けます。
Return Top